「相続放棄」
「相続って、必ず受け取らないといけないの?」
──“相続放棄”という選択肢を知っていますか?
こんにちは。司法書士の三木です。
うちには高校一年生の息子が1人と、黒柴の「あずき」がいます。
実はこの子、もともと「豆柴」として迎えたのですが……気づけば足がスラリと長く、走る姿はまるで柴犬界のアスリート(笑)。
そんな毎日の散歩は、親子のちょっとした会話の時間にもなっています。
さて今回は、「相続放棄(そうぞくほうき)」という制度についてお話しします。
相続と聞くと、「何か財産をもらえる」と思いがちですが、実は“受け取らない”という選択肢もあるのです。
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■相続放棄ってなに?
相続放棄とは、
「自分は相続人だけれど、財産を一切受け取りません」と法的に宣言することです。
なぜそんなことをするのか?
それは、相続にはプラスの財産だけでなく、借金などの“マイナスの財産”も含まれているからです。
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■こんなケースで役に立ちます
たとえば……
「親が亡くなったけれど、調べたら借金が数百万円あった」
「疎遠だった親戚の相続人に突然なってしまった。でも財産の中身が分からない」
「相続争いに巻き込まれたくない」
こうした場合に、相続放棄をすれば、一切の財産(プラスもマイナスも)を受け継がないことができます。
これは“逃げる”のではなく、“自分と家族を守る”ための正当な手段です。
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■家庭裁判所での手続きが必要
ただし、相続放棄は口頭で「いりません」と言って済むものではありません。
家庭裁判所に正式な申立てを行う必要があります。
ポイントはひとつ。
相続が始まった(=亡くなったことを知った)日から3か月以内に手続きをすること。
これを過ぎると、相続を「承認した」とみなされる可能性がありますので、早めの判断が大切です。
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■放棄した後の注意点
相続放棄をしても、
● 財産に手をつけない
● 遺品整理なども慎重に
しないと、「実質的に受け取った」とみなされることがあります。
たとえば、勝手に通帳からお金を引き出してしまったり、不動産を売ってしまったりすると、相続放棄が無効になる恐れもあります。
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■まとめ:もらうことだけが“相続”じゃない
相続は、人生の終盤に訪れる大切な節目。
でもときに、予想もしなかった負担や責任がのしかかってくることもあります。
そんなときは、「相続放棄」という仕組みが、あなた自身や家族を守ってくれるかもしれません。
たとえば――
うちの「あずき」が元気に走り回る姿を見ながら、
「名前が“豆”でも、実は全然豆じゃなかったなぁ」と思うように、
相続も、 “思ってたのと違う”ことがよくあるのです。
「相続放棄、検討すべきかもしれない」
そう思ったときは、おひとりで悩まず、どうぞ司法書士にご相談ください。
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