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【解決事例】権利関係が不明確な不動産の相続登記

お客様のご状況

遺産分割協議書に記載されている不動産の中に、権利関係が不明確なものが存在しており、相続登記をしたいとご相談をいただきました。

家族構成

  • 被相続人:父
  • 相続人:母、相談者、弟
  • 遺産分割協議を終え、協議書も作成済

当事務所からのご提案

非課税部分がある土地に関して、遺産分割協議書には課税部分のみの地積が記載されていました。

このため、登記が受理されない可能性がありました。

遺産分割協議書に記載されていた地積は、課税部分に対応するものでした。

このままでは課税部分のみを相続したと判断される可能性が高く、登記が受理されない恐れがありました。

この問題を解決するために、関係者全員に連絡を取り、登記事項証明書に記載されている内容通りに不動産を記載した新しい遺産分割協議書を作成することを提案しました。

後日、修正された遺産分割協議書を使用し、無事に相続登記が完了しました。

手続きのポイント

遺産分割協議書の記載内容は、登記の際に重要な役割を果たします。

今回の事例では、不動産の地積について正確に記載されていなかったため、登記に支障が生じる可能性がありました。

しかし、早期に問題が発覚し、関係者全員で協議を行うことで適切に対応することができました。

専門家からのアドバイス

遺産分割協議書は相続手続きにおいて非常に重要な書類です。

しかし、自力で作成される方々の中には、記載内容に誤りや不明瞭な部分が残ってしまう場合があります。

今回のように、協議書に不備があると登記だけでなく、その他の相続手続きにも支障が生じる可能性が高くなります。

そのため、遺産分割協議書の内容や作成に関しては、専門家のアドバイスを受けることが望ましいです。

私たちは、皆様の相続手続きをスムーズに進めるために、サポートさせていただきます。

この記事の執筆者
リーガルフロンティアグループ 代表司法書士 小西克広
保有資格 司法書士(大阪司法書士会所属 第2758番)
宅地建物取引士(未登録)
経歴 2003年司法書士試験に合格後、大阪市内の司法書士法人に勤務。

約2年の経験を積み、2005年司法書士法人リーガルフロンティア入所。

2010年に組織変更により、新たに司法書士法人リーガルフロンティア WEST を設立

現在代表社員として、 事務所運営に注力する。

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