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【解決事例】団体信用生命保険(団信)と未成年者の相続人がいる場合

相談者のご状況

家族構成

・被相続人 父
・相続人  母、長女(未成年)

ご状況

・父名義で約8年前に住宅を購入
・返済中の住宅ローンは、団信により完済
・相続税は発生しない

相続手続きのポイント

この場合、2件の登記手続きが必要になります
 1.相続による所有権移転登記
  相続人の方に所有者となる人、または持分を決めていただき、それに基づいて申請
 2.抵当権抹消登記
  団信により完済された抵当権の抹消

専門家からのアドバイス

 当初、お母様はご自身が単独相続するお考えでした。しかし、面談を重ねるうちに自身の体調や年齢を考慮し、長女が単独相続したほうが良いと考えるようになりました。
 また、長女の意思を確認する必要があるとお考えでした。
 ただ、長女は当時未成年でした。そのため、法定相続分(民法が定めた割合)により登記名義人をお母様及び長女とする相続登記を申請しました。そして抵当権の抹消登記を申請しました。
 数年後、長女が成人となってから初めて遺産分割協議をし、自宅は長女が一人で所有することが決まり、その形に沿うように登記申請いたしました。

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    この記事の執筆者
    リーガルフロンティアグループ 代表司法書士 小西克広
    保有資格 司法書士(大阪司法書士会所属 第2758番)
    宅地建物取引士(未登録)
    経歴 2003年司法書士試験に合格後、大阪市内の司法書士法人に勤務。

    約2年の経験を積み、2005年司法書士法人リーガルフロンティア入所。

    2010年に組織変更により、新たに司法書士法人リーガルフロンティア WEST を設立

    現在代表社員として、 事務所運営に注力する。

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