相続不動産の評価を減らす
相続税の負担を軽くするためには、出来るだけ相続税評価額を減らしておくことが肝心です。
もちろん、違法に減らすのではなく、法律で認められている事項を漏れなく適用していくのです。
下記に代表的な評価減の方法論を掲載しておきますので、参考にしてください。
土地を他人に貸している場合
借地権(建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権)の目的となっている宅地
貸宅地の評価額=自用地価額×(1-借地権割合)
(自用地・・・他人に貸さずに、自分で使用している土地のこと)
土地を借りている場合
借地権の評価額=自用地とした場合の評価額×借地権割合
(借地権割合は、路線価図や評価倍率表に表示されている)
賃貸物件を所有しているとき【貸家建付地評価減】
所有する土地に家屋を建てて他人に貸している時の土地
貸家建付地の評価額=自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
(賃貸割合=賃貸されている各独立部分の床面積の合計÷家屋の各独立部分の床面積の合計)
生活に必要な資産に対する配慮【小規模宅地の評価減】
生活の基盤となる最低限必要な財産を相続税から守るため、被相続人の居住用宅地や事業用宅地のうち、一定の面積までは通常の評価より一定の評価減を行うものです。
宅地の状況 | 種類 | 限度面積 |
減額される比率 |
居住用宅地 | 特定居住用宅地(居住継続) | 330㎡ | 80% |
事業用宅地 | 特定事業用宅地(事業継続) | 400㎡ | 80% |
特定同族会社事業用宅地 | 400㎡ | 80% | |
不動産貸付(事業貸付) | 200㎡ | 50% |
建物を他人に貸している場合
貸家の評価額=固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
この記事の執筆者
- リーガルフロンティアグループ 代表司法書士 小西克広
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保有資格 司法書士(大阪司法書士会所属 第2758番)
宅地建物取引士(未登録)経歴 2003年司法書士試験に合格後、大阪市内の司法書士法人に勤務。
約2年の経験を積み、2005年司法書士法人リーガルフロンティア入所。
2010年に組織変更により、新たに司法書士法人リーガルフロンティア WEST を設立
現在代表社員として、 事務所運営に注力する。
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