相続放棄
相続放棄とは
「相続放棄」の言葉の意味は文字どおり、「相続権を放棄する」というものです。
つまり、被相続人から遺産を受け取らないという事です。(もっと正確に言うと「元々相続人ではなかった」ということになります。)
相続放棄を正しく理解するためには、もう少し「相続」を理解する必要があります。
そもそも相続とは、配分は別として「不動産」や「現金」などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も自動的に引き継ぐことです。
つまり、亡くなった方が生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合などに、金融機関から亡くなった方(被相続人)の相続人に対して、借金の返済(債務弁済)を求められるのです。
自分とはまったく関係ない借金でも支払い義務が相続によって発生してしまうのです。
そこで、「相続放棄」という手法が確立されたのです。
そして、相続放棄さえしてしまえば、大手メガバンクなどの金融機関であろうと、税務署だろうと借金の支払いに応じる必要は一切なくなるのです。
さて、この相続放棄ですが、家庭裁判所に相続放棄を認められませんと法的効力がありませんので、申請が必要になってきます。
自筆で「相続放棄をします」と書いたり、「相続人間で相続放棄の約束」をしても、それでは相続放棄をしたことにはなりません。
相続放棄申請の注意点
① 相続放棄をするためには相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする必要があります。
② 一人が相続放棄をすると、相続は借金も含め法律で定められた相続の順位に従って、どんどん巡り巡って、責任(借金返済の義務)が転嫁されます。
③ 相続する財産を選ぶことはできません。限定承認をする場合を除いて、「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。
自分の家族や親戚などが多額の借金などを作っているなどの話を聞いた場合や、事業を営んでいて保証人になりやすい環境にいる場合には注意が必要ですし、調査が必要です。
疎遠な親戚のために借金を背負ってしまい、自分の大事な人生がめちゃくちゃになってしまってはかないません。
また、特に3ヶ月を経過した場合には、陳述書の書き方があいまいなことが原因で、家庭裁判所に相続放棄の申し立てが受理されないこともあります。
このような人生を変えてしまうリスクを確実に回避するためにも、相続に強い専門家にご相談ください。
相続放棄の手続きの流れ
1)戸籍等の添付書類を収集します。
2)相続放棄申述書を作成します。
3)家庭裁判所へ相続放棄の申立を行います。
4)家庭裁判所からの一定の照会があるので、それに回答します。
5)問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます。
6)家庭裁判所から通知書が送られてきたら、手続きは完了です。
7)債権者に提示するために、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を交付してもらいましょう。
※相続放棄が受理されたとしても、相続人だった方は、相続財産の管理義務を免れるわけではありません。相続財産管理人が選任されて相続財産の清算するまで管理義務は継続することになります。
相続放棄の必要書類(相続関係により異なります)
●相続放棄申述書
●被相続人の戸籍(除籍)謄本、住民票除票、または戸籍の附票
●申述人・法定代理人等の戸籍謄本
●申述人1名につき収入印紙800円、郵便切手
この記事の執筆者
- リーガルフロンティアグループ 代表司法書士 小西克広
-
保有資格 司法書士(大阪司法書士会所属 第2758番)
宅地建物取引士(未登録)経歴 2003年司法書士試験に合格後、大阪市内の司法書士法人に勤務。
約2年の経験を積み、2005年司法書士法人リーガルフロンティア入所。
2010年に組織変更により、新たに司法書士法人リーガルフロンティア WEST を設立
現在代表社員として、 事務所運営に注力する。
- 東京都外の方も
ご相談可能! - 相続の専門家が
親身に対応! - 1,000件以上の
相談実績 - 無料相談はこちら
江東区もんなか相続センター主な相続手続きのメニュー
家族信託をお考えの方へ
相続のご相談は当相談窓口にお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧
江東区で
相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで