相続人が多くて話がまとまらない場合
遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって法定相続人を調査したうえで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
遺産を分割して、預金の引き落としや不動産の名義変更をするためには
① 遺産の分割内容について相続人全員の同意が必要です。
相続人が大勢になると、どのように遺産を分けるべきか、どのように話し合いをするべきか、ということを話し合うだけでも大変です。
そのため、遺産分割がまとまらないことも珍しくありませんが、相続した預金の解約や不動産の名義変更をするためには、全員の同意が必要です。
② 相続人全員の遺産分割協議書への押印が必要です。
また、全員が遺産分割の内容について同意したとしても、各種相続手続きをするためにはそれを証明しなければなりません。
その証明となるのが遺産分割協議書で、遺産の分割内容について全員の押印と印鑑証明書が必要です。
しかし、相続人が多く、しかも遠方にお住まいの相続人がいる場合は、押印のための書類のやり取りや確認だけでも膨大な時間がかかってしまいます。
当事務所の遺産分割サポートサービス
相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、相続人が大勢いる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。
そこで、当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、相続人様の間に入ってサポートいたします。
また、遺産の分け方についても専門家が第三者の中立な立場でアドバイスを行い、遺産分割協議をスムーズに進めます。
※あくまでも特定の相続人の味方ではなく公平な第三者の立場としてのお手伝いになります。
もちろん、その後の遺産分割協議書や登記申請書等の書類作成やそのやり取りについてもまとめてサポートいたします。
第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。
相続人が多くて話がまとまらないケースを解決した事例
Aさん(男性・60代)のお兄様(Bさん)がお亡くなりになり、遺産相続の手続全般についてご相談いただきました。
Bさんは生涯独身で、両親も他界しているため、相続人が8人兄妹の弟、妹になり、うち弟1名が先に亡くなっているため、甥・姪も相続人になるため、相続人が9名で、何から手を付けていいかわからない、という状況でした。
戸籍の調査、財産の調査から遺産分割の方法等相続手続き全般の流れをご説明しました。
戸籍を収集・チェックし、遺産分割協議書を作成して相続人の皆様へ遺産分割協議書を送付しました。相続人全員から遺産分割協議書への署名・捺印を頂いたのち、不動産2件分(文京区、北区)の相続登記を申請しました。あわせて法定相続情報一覧図の作成も代行しました。
遺産分割協議の方向性について当事務所にアドバイスさせていただき、その結果、協議がスムーズに行われて、手続きが無事完了しました。預貯金の解約はAさんが相続人代表として行うことになりました。相続税の申告が必要な案件であったため、当事務所提携の相続税に強い税理士を紹介させていただきました。
この記事の執筆者
- リーガルフロンティアグループ 代表司法書士 小西克広
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保有資格 司法書士(大阪司法書士会所属 第2758番)
宅地建物取引士(未登録)経歴 2003年司法書士試験に合格後、大阪市内の司法書士法人に勤務。
約2年の経験を積み、2005年司法書士法人リーガルフロンティア入所。
2010年に組織変更により、新たに司法書士法人リーガルフロンティア WEST を設立
現在代表社員として、 事務所運営に注力する。
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