相続の基礎知識
人が亡くなれば、必ず発生するのが相続であり、避けては通れないものです。
ここでは相続の基礎知識をご説明いたします。
相続が発生したら
人が亡くなれば、必ず「相続」が発生します。
相続には複雑な手続きが多く、間違った手続きをすることで、場合によっては大きく損をしてしまう場合がございます。
複雑で困難な手続きは是非とも専門家へお任せ下さい。
詳しくは相続が発生したらをご覧下さい。
法定相続と相続人
被相続人(お亡くなりになった方)が生前に遺言を残していなかった場合、民法では、誰が相続人となるのか(法定相続人)を規定していますが、さらに各相続人が受け継ぐ財産の割合(法定相続分)についても規定しています。
この、民法のルールに従った相続を『法定相続』と呼びます。
詳しくは、法定相続と相続人をご覧ください。
遺産の分類と相続方法
遺産や相続財産とは、亡くなった方が残した「権利と義務」のことをいいます。
つまり、遺産には、不動産や金融資産といった、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれるということです。
詳しくは、遺産の分類と相続方法をご覧ください。
この記事の執筆者
- リーガルフロンティアグループ 代表司法書士 小西克広
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保有資格 司法書士(大阪司法書士会所属 第2758番)
宅地建物取引士(未登録)経歴 2003年司法書士試験に合格後、大阪市内の司法書士法人に勤務。
約2年の経験を積み、2005年司法書士法人リーガルフロンティア入所。
2010年に組織変更により、新たに司法書士法人リーガルフロンティア WEST を設立
現在代表社員として、 事務所運営に注力する。
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