不要な土地を相続して困っている方へ!おすすめの処分方法や注意点を解説!
突然の相続で取得した不要な土地の処理に頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。相続した土地は、様々な負担をもたらす可能性があります。例えば、固定資産税などの税金、維持管理の責任、さらには相続人同士で責任の押し付け合いなどが挙げられます。
また、2024年から施行された相続登記の義務化に伴い、相続した土地を放置すると罰則が科されるようになったため、不要な土地であっても放置しておくことはできなくなりました。
このような状況でお困りの方のために、本記事では処分が困難な土地の処分方法や、不動産の相続に関する役立つ情報をご紹介いたし
ます。
2024年からの相続登記義務化で変わったことは?放置していると罰則!?
2024年の相続制度改正により、相続登記の取り扱いが大きく変わりました。新たな規定では、相続を知った日から3年以内に登記申請を行わなかった場合、最大10万円の過料が科される可能性があります。
これまでは、相続した土地の管理や手続きの煩雑さから、登記を先延ばしにしたり、放置したりする事例が珍しくありませんでした。しかし、こうした行為が積み重なった結果、所有者不明の土地が全国的に増加し、社会問題化したことが今回の法改正の背景にあり、新制度の下では、相続登記を怠った場合の対応がより厳格化されると予想されます。
相続までに知っておきたい、売れない土地の特徴とは
不動産を相続する場合、土地が売れるか売れないかを判断できると、相続放棄をした方がいいのか、相続後に処分した方がいいのかといった目安がつけやすくなるため、相続もスムーズにすすみます。しかし、普段不動産取引をしない人にとって、土地が売れるかどうか判断することは容易ではありません。特に下記のような特徴を持つ土地は要注意です
・3年以上放置されていた土地
・自治体への寄付を断られたことがある
・傾斜がある、形が悪いなど整地しずらい土地
・隣との境界がはっきりしない
・別荘地等で管理費用を払っているだけの不動産
こういった土地を相続した際は、土地の処分が難しくなる可能性があります。
土地の管理は面倒だから放置は危険?考えられるリスクとは?
収益性がなく、処分にコストがかかる土地を抱えた場合、そのまま放置することを選択する方も珍しくありません。しかし、放置しても税金の負担や、維持管理業務から逃れることはできません。また、犯罪などに巻き込まれるリスクもあります。
損害賠償など金銭的なリスク
不動産所有者には、継続的な金銭的負担が求められます。まず、毎年の固定資産税の納付があります。これは土地の評価額に基づいて算出され、地域や土地の特性によっては、この金額が予想以上に高額になることもあります。
リゾート地などに所有する別荘地では、管理費が定期的に請求されることがあります。また、適切に管理されていない土地の場合、庭木が隣地に侵入し、賠償責任を負うといった危険性があります。
家族、親族間で土地の押し付け合い
相続において、不要な土地が含まれる場合、家族、親族間の対立を引き起こす要因となります。家族や親族同士で誰が負担を引き受けるのかといった土地の押し付け合いが起こることも珍しくありません。
相続人の間で合意が得られない場合、相続登記の義務化の期限である3年以内に手続きを完了できず、罰則を受けてしまう可能性もあります。また、この問題を解決せずに放置すると、次の世代にまで負担が引き継がれる恐れがあります。不要な土地が世代を超えて相続されると、権利関係はさらに複雑化し、将来の相続人にとっても大きな重荷となりかねません。
近隣住民とのトラブルや犯罪発生のリスク
土地を管理できないからと放置しておくことは、近隣住民とのトラブルや犯罪に巻き込まれるリスクの原因となります。
適切な管理がなされていない土地は、台風や豪雨による倒木が隣地に被害を与えたり、乾燥時期の不審火が周辺に広がる危険性もあります。
荒れた土地は、不法投棄の対象になりやすく、その処理費用は所有者の負担となります。また、所有者が管理してないとみなされた土地は、犯罪者の隠れ場所や不法行為の現場となる危険性もあります。
売れない土地の処分にぴったりなおすすめの方法とは
不要な土地の処分は、多くの所有者にとって頭を悩ます問題です。立地条件の悪い物件など、収益性の低い土地は、通常の不動産市場では売却が困難な場合が少なくありません。このような状況下で、適切な処分方法を判断することは、不動産取引に不慣れな方にとっては特に難しい課題となります。
不要な土地は、将来的なリスクや負担を軽減する上でも、早期に処分したいところです。ここでは、一般的な不動産取引以外の方法も含めて、不要な土地を処分するための効果的な方法をいくつかご紹介します。
自治体への寄付を活用する
あまり知られていないかもしれませんが、不要な土地を自治体へ寄付することができます。使い道のない不動産は、自治体に寄付することで、その後の管理や固定資産税などの負担から解放されます。
ただし、全ての自治体が寄付を受け入れているわけではありません。また、多くの場合、公共利用に適した土地であることが受け入れの条件となります。利用することができれば、無償で土地の処分ができるため、自治体が受け入れを行っている場合は、まず相談してみることをおすすめします。
近隣住民への買取、譲渡
不要な土地の処分方法として、近隣住民への売却や譲渡するといった方法もあります。土地が一つにまとまることは、相手側の土地の価値を向上させるといったメリットがあるため、日頃から交流のある近隣住民であれば、提案に好意的な反応を示す可能性が高いです。
近所づきあいがない場合でも、諦める必要はありません。法務局で登記簿謄本を取得すれば、隣接地の所有者情報を確認できます。この情報をもとに、手紙を送付してみるのも効果的です。
相続放棄
収益性がない土地を相続する際に、検討すべき対応策として相続放棄が挙げられます。相続放棄は、被相続人の債務が資産を上回る場合や、管理が困難な不動産が含まれる場合に特に有効です。
ただし、相続放棄を行うと、現金や有価証券を含む全ての相続財産を放棄することになるため、注意が必要です。相続財産に資産が存在する場合は、いったん相続を受け入れた後、不要な土地のみを処分する方法もあります。相続放棄のメリットとデメリットを比較し、自身の状況に合わせて最適な判断をするようにしましょう。
相続土地国庫帰属制度
2023年に導入された相続土地国庫帰属制度は、不要な土地の処分に悩む相続人にとって新たな選択肢となっています。この制度を利用すると、不要な土地を国に有償で譲渡したうえで、他の財産をそのまま相続することができます。
しかし、相続土地国庫帰属制度にもいくつかの制約があることを認識しておく必要があります。まず、全ての土地が対象となるわけではありません。例えば、急斜面や土壌汚染のある土地など、管理が困難な物件は適用外となる可能性が高いです。
また、この制度の利用には費用が発生します。申請時に審査手数料を支払う必要があり、承認された場合は別途、定額の負担金も必要となります。申請が却下された場合でも審査手数料は返金されないため、あらかじめ制度の利用が可能かどうかをよく確認したうえで、判断するようにしましょう。
不動産引き取り業者の利用
通常の方法で売却が難しい場合に検討したいのが、不動産引き取り業者を利用することです。引き取り業者の特徴は、比較的緩やかな条件で土地を受け入れてくれる点です。
例えば、相続土地国庫帰属制度の対象外となる土地や、収益性が低いために買い手が見つからない物件でも、引き取りの対象となることがあります。
注意点として、引き取り業者の中には土地の処分に困っている状況を利用し、詐欺まがいの行為を行ってくる業者もいる点です。業者を選ぶ際は、会社概要を調べたり、ネット上の評判を確認するなどして、信頼できる業者かどうかを判断するようにしましょう。多くの業者が無料で見積もりを行っているので、まずは査定だけを依頼してみるのも良いでしょう。
マッチングサービスの利用
不要な土地を処分する新しい選択肢として、土地のマッチングサービスが注目を集めています。マッチングサービスは、土地の売却希望者と購入希望者を直接結びつけるプラットフォームです。
このサービスのメリットは、土地取引に関心を持つユーザーが集まっている点です。そのため、従来の方法と比べて成約の可能性が高い傾向があります。また、地理的な制約がなく、日本全国どこからでも取引ができるため、より広範囲の買い手にアプローチできます。さらに、売主自身が希望する価格を設定できるため、時間をかけてもいいから高く売りたいといった場合にも最適です。
従来の不動産仲介とは異なり、マッチングサービスでは売主と買主が直接やり取りを行うことになるため、普段からネット上で取引をしているという方や不動産取引の経験がある方には特におすすめしたい方法です。
いらない土地を処分したい時におすすめのマッチングサービスはこちら
まとめ
相続財産に土地が含まれる場合、相続手続きはより複雑になります。また土地に収益性がない場合、トラブルに発展する可能性も高まります。2024年より相続登記の義務化も始まり、不要な土地の相続は大きな負担となっています。スムーズに相続を進めるためにも、不要な土地の相続はまず専門家に相談することをおすすめします。
当事務所では江東区の方を中心に相続・遺言の無料相談を実施しています。
お困り不動産や負動産についてもご相談を受け付けていますので少しでもお困りの方は是非お気軽にご相談下さい。
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この記事の執筆者
- リーガルフロンティアグループ 代表司法書士 小西克広
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保有資格 司法書士(大阪司法書士会所属 第2758番)
宅地建物取引士(未登録)経歴 2003年司法書士試験に合格後、大阪市内の司法書士法人に勤務。
約2年の経験を積み、2005年司法書士法人リーガルフロンティア入所。
2010年に組織変更により、新たに司法書士法人リーガルフロンティア WEST を設立
現在代表社員として、 事務所運営に注力する。
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