預貯金の仮払い制度について
預貯金の仮払い制度について
預貯金の仮払い制度が創設されました。制度の内容や注意点を解説します。
預貯金の払い戻し制度
預貯金の払い戻し制度について、改正前の内容と改正後の内容を解説します。
改正前の制度
① 相続された預貯金は遺産分割協議の対象財産となる
② 一部の相続人による、相続分に応じた単独での払い戻しは認められなかった
※平成28年12月19日最高裁判所の決定
改正後
家庭裁判所による判断を経なくとも、各相続人は遺産である預貯金のうち、金融機関に対し特定の相続人が単独での預貯金の払い戻しを受けることができる(金融機関ごとに上限金額あり)。
金融機関から単独で払い戻しを受けることができる金額
払い戻しを受けることができる金額の上限は以下のいずれかの低い方
・相続開始時の預貯金の額(口座基準)×1/3×当該払戻しを行う相続人の法定相続分
・150万円
預貯金の仮払い制度の注意点
預貯金の仮払い制度を利用する際には、注意すべき点があります。
①戸籍収集や相続人確定の手続きが必要
法定相続分を特定しないと、金融機関が預金の払い戻しに応じてくれない可能性があります。
そのため、まずは戸籍収集や相続人確定の手続きをしなくてはいけません。
②時間がかかる
全ての資料を揃えたとしても1週間以上はかかるケースが多いです。
この記事の執筆者
- リーガルフロンティアグループ 代表司法書士 小西克広
-
保有資格 司法書士(大阪司法書士会所属 第2758番)
宅地建物取引士(未登録)経歴 2003年司法書士試験に合格後、大阪市内の司法書士法人に勤務。
約2年の経験を積み、2005年司法書士法人リーガルフロンティア入所。
2010年に組織変更により、新たに司法書士法人リーガルフロンティア WEST を設立
現在代表社員として、 事務所運営に注力する。
- 東京都外の方も
ご相談可能! - 相続の専門家が
親身に対応! - 1,000件以上の
相談実績 - 無料相談はこちら
江東区もんなか相続センター主な相続手続きのメニュー
家族信託をお考えの方へ
相続のご相談は当相談窓口にお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧
江東区で
相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで