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遺留分制度の見直しについて

遺留分制度の見直しについて

2019年7月から遺留分制度が変わりました。

この記事では遺留分とは何か、法改正によって何が変わるのかを専門家が解説します。

遺留分制度とは

そもそも「遺留分」とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保証されている相続分のことです。

例えば、被相続人(亡くなった方)が遺言書に「長男のAに全財産を相続させる」と記載されていた場合、遺言書通りに遺産を分割すれば長男のA以外は財産を受け取ることができなくなります。

被相続人の財産をまったく相続できないとなると、他の相続人たちは生活を維持できなくなる恐れがあるため、財産の一定割合を相続する権利が保証されています。

遺留分の割合

遺留分はどれくらい保証されているのでしょうか。

遺留分の割合は、法定相続分の2分の1です。(直系尊属のみが相続人の場合は、3分の1)

これを法定相続人で分割するのですが、相続人の組み合わせや人数によって異なります。

例えば、配偶者1人・子ども1人の場合、それぞれ法定相続分の1/4が遺留分として認められます。

遺留分制度の問題点

これまでの遺留分制度には問題点がありました。

①遺留分減殺請求権の行使によって共有状態が発生する

例えば、Xさんが経営している会社の長男B男さんが会社の承継者と決まっているため、Xさんは、「会社の本社社屋である不動産Aを長男B男さんに相続させる」という遺言書を残しました。

この場合に、改正前は、Xさんが亡くなり長女C子さんから遺留分減殺請求権が行使されると「不動産AがB男さんと長女C子さんとの共有状態」になってしまうことがありました。

このようなケースでは、権利関係が複雑になり、事業承継の支障となる恐れがあります。

②共有割合は大きな額になることが多い

共有割合は、不動産の評価額を基準にして決まるため、大きな額になることが多いです。

そのため、持分権の処分に支障が出る恐れがあります。

改正後(2019年7月1日施行)のポイント

遺留分制度の見直しによって、変更となった点を解説します。

①不動産の共有状態を回避できる

遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになりました。

言い換えれば、不動産を遺贈や贈与で受け継いだものは、金銭を支払えば不動産を共同で所有する必要がなくなります。

これにより不動産の権利関係が複雑化することを避けることができます。

②遺留分侵害額請求に対する支払いの猶予

遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することができない場合には、裁判所に対し、支払期限の猶予を求めることができるようになりました。

この記事の執筆者
リーガルフロンティアグループ 代表司法書士 小西克広
保有資格 司法書士(大阪司法書士会所属 第2758番)
宅地建物取引士(未登録)
経歴 2003年司法書士試験に合格後、大阪市内の司法書士法人に勤務。

約2年の経験を積み、2005年司法書士法人リーガルフロンティア入所。

2010年に組織変更により、新たに司法書士法人リーガルフロンティア WEST を設立

現在代表社員として、 事務所運営に注力する。

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