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「遺留分」



残された家族のための最後のセーフティーネット

 ~「遺留分」って、いったい何?~

 

こんにちは。司法書士の髙森です。

かつて予備校で法律の講師をしていた経験があり、今でも「人に伝える」ということには強いこだわりを持っています。

 

今回は相続制度の中であまり知られていないが、とても大切な制度である「遺留分(いりゅうぶん)」について、

できるだけわかりやすくお話しさせてください。

遺留分とは?

 

法定相続人(兄弟姉妹を除く)に最低限保証されている相続分のことです。

 

たとえ遺言で「財産はすべて長男に」と書かれていても、他の相続人の相続分が、ゼロになることはありません。

 

なぜこんな制度があるのか?

 

答えはシンプルです。「残された家族の生活を守るため」です。

 

誰が、どのくらいもらえるの?

 

 

遺留分が認められている人は、次のとおりです:

 

配偶者(夫・妻)

子ども(すでに亡くなっている場合は孫)

父母(子どもがいない場合)

兄弟姉妹には、遺留分はありません。

 

そして遺留分の割合は、法定相続分の1/2が基本です(相続人が親、または、祖父母だけの場合は1/3)。

 

たとえば、相続人が配偶者と子ども1人だった場合、

全体の遺留分割合は1/2、そして配偶者と子どもがこれを均等に分けて1/4ずつ。

 

遺留分はお金で請求する

 

遺留分は「財産そのもの」ではなく、金銭で請求します。(遺留分侵害額請求)

 

「不動産を返して」とは言えず、「いくら分の価値を支払ってください」となるため、

財産の評価方法や相手方支払能力などにより解決に時間がかかることもあります。

 

まとめ:準備が、安心を生む

 

遺留分は、相続人のための最低限の盾です。

 

そして、将来この盾を使うことが有るかも知れないと考え、「誰が相続人なのか?」「遺留分の対象になるのか?」を事前に調べておきましょう。

 

学びも相続も分かっていれば怖くない”──

これは、予備校で教えていた頃から変わらない、私の信念です。

 

もし身近で相続の不安がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。

難しい話を、わかりやすく。

それが、司法書士としての私の一番の仕事です。

 

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