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「公正証書遺言」

公正証書遺言という「伝えるカタチ」 

──家族を守るための、一歩進んだ終活とは

 

こんにちは。司法書士の小西です。

小学生の息子と、最近ひらがなが読めるようになった幼稚園児の娘、2人の子どもに囲まれながら、日々バタバタと過ごしています。

 

つい先日、公正証書遺言の作成に立ち会い、「証人」として署名してきました。

事務所としては何度も経験している手続きではありますが、改めて「この制度って、やっぱり大事だな」と感じた出来事でした。

 

今日はその“公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)”について、できるだけ分かりやすくお話ししてみたいと思います。

 

■公正証書遺言ってなに?

 

一言でいえば、

公証役場という公的な機関で、専門家(公証人)の立ち会いのもとに作る遺言書のことです。

 

ご本人がご自身の思いを口頭で伝え、それを公証人が正確な言葉で書き起こし、証人2人の立ち会いのもとで完成します。

原本は公証役場に保管され、紛失や改ざんの心配もありません。

 

■どうして「公正証書」が選ばれるの?

 

遺言書にはいくつかの種類がありますが、

公正証書遺言が選ばれるのには、きちんと理由があります。

 

家庭裁判所の検認が不要なので、すぐに相続手続きが始められる

 

専門家が作るので、内容の不備や無効リスクがほぼない

 

公証役場で保管されるため、紛失やトラブルを防げる

 

体が不自由な方でも作成できる(公証人が出張も可能)

 

つまり、「確実に、確かな形で」想いを残したい方にぴったりの制度なんです。

 

■遺言が必要になるのは、特別な人だけ?

 

そんなことはありません。

 

実際、先日証人として立ち会った方も、

「子どもは2人。でも仲が良いから、今のうちにきちんと話しておこうと思って」とおっしゃっていました。

 

相続が“争族”にならないように。

家族へのメッセージが、誤解なく伝わるように。

**遺言は、愛情を言葉にする最後の手紙”**でもあるのです。

 

■家庭を持つ自分自身としても…

 

私自身、まだまだ若輩ながらも家庭を持ち、

ふとしたときに「もし自分が突然いなくなったら」と考えることがあります。

子どもたちのこと、妻のこと、そして事務所のこと。

 

だからこそ、お客様の「公正証書遺言作成のお手伝い」は、

どこか自分ごとのように感じながら、いつも丁寧に向き合っています。

 

■まとめ:「何もないから大丈夫」と思う前に

 

財産がたくさんある人だけが作るもの――

そんなイメージのある遺言ですが、実は逆です。

**“シンプルだからこそ、もめやすい”**というケースはたくさんあります。

 

「もしものとき、自分の言葉で家族を守れる手段がある」

それが、公正証書遺言なのです。

 

「気になってはいたけど、まだ何もしていない」

そんな方は、ぜひ一度ご相談ください。

司法書士として、父として、そしてひとりの人間として――

あなたの想いを、しっかりカタチにするお手伝いをさせていただきます。

 

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