「公正証書遺言」
公正証書遺言という「伝えるカタチ」
──家族を守るための、一歩進んだ終活とは
こんにちは。司法書士の小西です。
小学生の息子と、最近ひらがなが読めるようになった幼稚園児の娘、2人の子どもに囲まれながら、日々バタバタと過ごしています。
つい先日、公正証書遺言の作成に立ち会い、「証人」として署名してきました。
事務所としては何度も経験している手続きではありますが、改めて「この制度って、やっぱり大事だな」と感じた出来事でした。
今日はその“公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)”について、できるだけ分かりやすくお話ししてみたいと思います。
■公正証書遺言ってなに?
一言でいえば、
公証役場という公的な機関で、専門家(公証人)の立ち会いのもとに作る遺言書のことです。
ご本人がご自身の思いを口頭で伝え、それを公証人が正確な言葉で書き起こし、証人2人の立ち会いのもとで完成します。
原本は公証役場に保管され、紛失や改ざんの心配もありません。
■どうして「公正証書」が選ばれるの?
遺言書にはいくつかの種類がありますが、
公正証書遺言が選ばれるのには、きちんと理由があります。
家庭裁判所の検認が不要なので、すぐに相続手続きが始められる
専門家が作るので、内容の不備や無効リスクがほぼない
公証役場で保管されるため、紛失やトラブルを防げる
体が不自由な方でも作成できる(公証人が出張も可能)
つまり、「確実に、確かな形で」想いを残したい方にぴったりの制度なんです。
■遺言が必要になるのは、特別な人だけ?
そんなことはありません。
実際、先日証人として立ち会った方も、
「子どもは2人。でも仲が良いから、今のうちにきちんと話しておこうと思って」とおっしゃっていました。
相続が“争族”にならないように。
家族へのメッセージが、誤解なく伝わるように。
**遺言は、愛情を言葉にする“最後の手紙”**でもあるのです。
■家庭を持つ自分自身としても…
私自身、まだまだ若輩ながらも家庭を持ち、
ふとしたときに「もし自分が突然いなくなったら」と考えることがあります。
子どもたちのこと、妻のこと、そして事務所のこと。
だからこそ、お客様の「公正証書遺言作成のお手伝い」は、
どこか自分ごとのように感じながら、いつも丁寧に向き合っています。
■まとめ:「何もないから大丈夫」と思う前に
財産がたくさんある人だけが作るもの――
そんなイメージのある遺言ですが、実は逆です。
**“シンプルだからこそ、もめやすい”**というケースはたくさんあります。
「もしものとき、自分の言葉で家族を守れる手段がある」
それが、公正証書遺言なのです。
「気になってはいたけど、まだ何もしていない」
そんな方は、ぜひ一度ご相談ください。
司法書士として、父として、そしてひとりの人間として――
あなたの想いを、しっかりカタチにするお手伝いをさせていただきます。
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