江東区で相続・遺言の相談なら

江東区もんなか相続センター

運営:司法書士法人リーガルフロンティアWEST

門前仲町駅から徒歩3分! 越中島駅から徒歩3分!

無料相談受付中

0120-275-130

9:00~17:00※水曜・日曜を除く

「特別寄与

「特別寄与」──“家族の外から支えた人へ

こんにちは。司法書士の高森です。
東京の冬は、東北出身の私には少し物足りない寒さですが、
街を歩く猫たちの毛がふっくらしてくると、「ああ、今年も年末だな」と感じます。

前回は「寄与分」についてお話ししました。
今回は、その親戚のような制度――**「特別寄与(とくべつきよ)」**をテーマにしましょう。

💡寄与分と特別寄与の違い

まず整理から。
「寄与分」は**“相続人の中で特別に尽くした人”**に与えられるものでした。
一方の「特別寄与」は、
**“
相続人ではないけれど、被相続人を特別に支えた人”**が報われる仕組みです。

たとえば、

これまでこうした人たちは、いくら尽くしても法的には「他人」。
「ありがとう」も「報い」も、制度上は届かない場所にありました。

そこで2019年の民法改正で導入されたのが、この「特別寄与制度」なのです。

⚖️家族の外にある献身を、見えないままにしない

この制度では、
被相続人の死亡後に「相続人」に対して金銭を請求できるようになりました。
つまり、
「私はこの方の介護を十年以上続けてきました。
 その貢献に見合う分を、相続財産の中から支払ってください」
と、正式に請求できるようになったのです。

言い換えれば――

「血のつながりがなくても、心で支えた人を評価する」制度。

法律がようやく、家族の外側の愛情に目を向けた瞬間とも言えます。

💬でも、請求は簡単ではない

もちろん、実際に請求するにはハードルがあります。

特別寄与料の金額も、最終的には家庭裁判所が判断します。
感謝の気持ちがお金という形になるまでには、
どうしても現実的な線引きが必要になるのです。

🐈猫と他人と、境界の話

私は猫派なので、いつも思うのです。
猫には「家族」と「他人」の線引きがありません。
撫でてくれる人なら、血のつながりなど気にしない。
その自由さが、猫の魅力であり、少しの寂しさでもあります。

法律は、どうしても「関係」を線で区切らなければなりません。
けれど、特別寄与という制度は――
その線の向こうにいる人たちの存在を、
静かに照らそうとする優しい仕組みだと私は思っています。

おわりに

相続というのは、財産の話であると同時に、
「どんな時間を誰と過ごしてきたか」という人間の物語の話です。

特別寄与の制度は、その物語の中で報われにくい章を拾い上げるために生まれました。
もしあなたのまわりに、長年だれかを支えてきた人がいるなら――
その存在を、法の前に出すことをためらわないでください。

猫が丸くなる季節、コーヒー片手にゆるやかに語りましょう。

 

 

相続・遺言の相談受付中!

0120-275-130

9:00~17:00※水曜・日曜を除く

東京都外の方も
ご相談可能!
相続の専門家が
親身に対応!
1,000件以上の
相談実績
無料相談はこちら

江東区もんなか相続センター主な相続手続きのメニュー

不動産の名義変更をサポート

相続登記サポート

88,000円〜

相続したすべての財産の
相続手続きをサポート

相続手続き
まるごとサポート

165,000円〜

借金・財産の相続放棄の
手続きをサポート

相続放棄サポート

33,000円〜

遺言の内容のアドバイスから
作成までサポート

遺言コンサルディング

110,000円〜

家族信託をお考えの方へ

相続のご相談は当相談窓口にお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧

江東区
相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで

運営:司法書士法人リーガルフロンティアWEST

〒135-0044 東京都江東区越中島1丁目2−7 アベニューさくら

0120-275-130

事務所へのアクセスはこちら>

無料相談のご案内・ご予約はこちら