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「特別寄与

「特別寄与」──“家族の外から支えた人へ

こんにちは。司法書士の高森です。
東京の冬は、東北出身の私には少し物足りない寒さですが、
街を歩く猫たちの毛がふっくらしてくると、「ああ、今年も年末だな」と感じます。

前回は「寄与分」についてお話ししました。
今回は、その親戚のような制度――**「特別寄与(とくべつきよ)」**をテーマにしましょう。

💡寄与分と特別寄与の違い

まず整理から。
「寄与分」は**“相続人の中で特別に尽くした人”**に与えられるものでした。
一方の「特別寄与」は、
**“
相続人ではないけれど、被相続人を特別に支えた人”**が報われる仕組みです。

たとえば、

これまでこうした人たちは、いくら尽くしても法的には「他人」。
「ありがとう」も「報い」も、制度上は届かない場所にありました。

そこで2019年の民法改正で導入されたのが、この「特別寄与制度」なのです。

⚖️家族の外にある献身を、見えないままにしない

この制度では、
被相続人の死亡後に「相続人」に対して金銭を請求できるようになりました。
つまり、
「私はこの方の介護を十年以上続けてきました。
 その貢献に見合う分を、相続財産の中から支払ってください」
と、正式に請求できるようになったのです。

言い換えれば――

「血のつながりがなくても、心で支えた人を評価する」制度。

法律がようやく、家族の外側の愛情に目を向けた瞬間とも言えます。

💬でも、請求は簡単ではない

もちろん、実際に請求するにはハードルがあります。

特別寄与料の金額も、最終的には家庭裁判所が判断します。
感謝の気持ちがお金という形になるまでには、
どうしても現実的な線引きが必要になるのです。

🐈猫と他人と、境界の話

私は猫派なので、いつも思うのです。
猫には「家族」と「他人」の線引きがありません。
撫でてくれる人なら、血のつながりなど気にしない。
その自由さが、猫の魅力であり、少しの寂しさでもあります。

法律は、どうしても「関係」を線で区切らなければなりません。
けれど、特別寄与という制度は――
その線の向こうにいる人たちの存在を、
静かに照らそうとする優しい仕組みだと私は思っています。

おわりに

相続というのは、財産の話であると同時に、
「どんな時間を誰と過ごしてきたか」という人間の物語の話です。

特別寄与の制度は、その物語の中で報われにくい章を拾い上げるために生まれました。
もしあなたのまわりに、長年だれかを支えてきた人がいるなら――
その存在を、法の前に出すことをためらわないでください。

猫が丸くなる季節、コーヒー片手にゆるやかに語りましょう。

 

 

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