不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由
相続登記とは、相続財産である土地や建物の名義を変更する手続きです。
この手続きを怠ると、その土地や財産の所有権を主張することができません。
しかしこの登記手続きには義務がなく、明確な期限が定まっていなかったため、放置をしてしまう方も多くいらっしゃいました。
そこで、2024年4月より相続登記が義務化されました。
→ 「不動産の名義変更(相続登記)の手続き」ページはこちらから
この記事の執筆者
- リーガルフロンティアグループ 代表司法書士 小西克広
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保有資格 司法書士(大阪司法書士会所属 第2758番)
宅地建物取引士(未登録)経歴 2003年司法書士試験に合格後、大阪市内の司法書士法人に勤務。
約2年の経験を積み、2005年司法書士法人リーガルフロンティア入所。
2010年に組織変更により、新たに司法書士法人リーガルフロンティア WEST を設立
現在代表社員として、 事務所運営に注力する。
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