生命保険金の請求
生命保険金については、その受取人がどのように指定されているのかで分けて考える必要があります。 以下のケースを参考にしてください。
ケース(1)相続人以外の特定の者が保険金の受取人として指定されているケース
保険金は受取人の固有の権利として取得するので相続財産には含まれません。
ケース(2)相続人の誰かを保険金の受取人として指定されているケース
被相続人が「相続人の誰か」を受取人に指定していた場合は、生命保険金請求権は受取人に指定された者の固有の権利ですから相続財産に含まれません。但し、受取額が高額になる場合には、特別受益の扱いになる可能性もあります。
ケース(3)保険金の受取人が被相続人(死亡)自身とされているケース
自分自身を受取人として契約していた場合は、被相続人の死亡により、相続人は保険金請求権を取得します。この請求権は被相続人の相続財産に含まれ、相続人が他の相続財産とあわせて相続します。
生命保険金を請求する際に必要な書類
生命保険金を請求する際に必要な書類は、
・保険金請求書(保険会社所定の物)
・保険証券・死亡診断書(死体検案書)
・被相続人の住民票除票及び戸籍謄本
・保険金受取人の印鑑証明書
・災害事故証明書、交通事故証明書(死亡原因が災害・事故による場合)
などが挙げられます。
※必要書類は各保険会社によって異なる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。
この記事の執筆者
- リーガルフロンティアグループ 代表司法書士 小西克広
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保有資格 司法書士(大阪司法書士会所属 第2758番)
宅地建物取引士(未登録)経歴 2003年司法書士試験に合格後、大阪市内の司法書士法人に勤務。
約2年の経験を積み、2005年司法書士法人リーガルフロンティア入所。
2010年に組織変更により、新たに司法書士法人リーガルフロンティア WEST を設立
現在代表社員として、 事務所運営に注力する。
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