江東区で相続・遺言の相談なら

江東区もんなか相続センター

運営:司法書士法人リーガルフロンティアWEST

門前仲町駅から徒歩3分! 越中島駅から徒歩3分!

無料相談受付中

0120-275-130

9:00~17:00

預貯金の名義変更

よく知られていることですが、被相続人名義の預貯金口座は、金融機関が被相続人の死亡を確認した時点で凍結されます。

これは、一部の相続人が許可なく預金を引き出したりすることを防止するためです。

凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、各金融機関所定の用紙の他に、被相続人の戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明、遺産分割協議書など様々な書類を提出する必要があり、非常に煩雑です。

当事務所では銀行口座の相続手続きの代行を承っております。

各金融機関への提出書類の作成はもちろん、面倒な戸籍収集や遺産分割協議書の作成までトータルでサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

銀行口座の相続手続きのサポートについて詳しくはこちら>>

金融機関で一般的に必要な書類

1)遺産分割協議に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。

・金融機関所定の払い戻し請求書 
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
・各相続人の現在の戸籍謄本
・被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード
・遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)

※戸籍謄本は法定相続情報一覧図で代用することができます。

2)調停・審判に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。

・金融機関所定の払い戻し請求書
・家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
・預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
・被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード

3)遺言書に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。

・金融機関所定の払い戻し請求書
・遺言書
・被相続人の除籍謄本(最後の本籍地の市区町村役場で取得できます)
・遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
・被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード

※金融機関によっては手続き、用意する書類が異なる場合がありますので、それぞれの金融機関に確認をする必要があります。

この記事の執筆者
リーガルフロンティアグループ 代表司法書士 小西克広
保有資格 司法書士(大阪司法書士会所属 第2758番)
宅地建物取引士(未登録)
経歴 2003年司法書士試験に合格後、大阪市内の司法書士法人に勤務。

約2年の経験を積み、2005年司法書士法人リーガルフロンティア入所。

2010年に組織変更により、新たに司法書士法人リーガルフロンティア WEST を設立

現在代表社員として、 事務所運営に注力する。

相続・遺言の相談受付中!

0120-275-130

9:00~17:00

東京都外の方も
ご相談可能!
相続の専門家が
親身に対応!
1,000件以上の
相談実績
無料相談はこちら

江東区もんなか相続センター主な相続手続きのメニュー

不動産の名義変更をサポート

相続登記サポート

88,000円〜

借金・財産の相続放棄の
手続きをサポート

相続放棄サポート

33,000円〜

遺言の内容のアドバイスから
作成までサポート

遺言コンサルディング

110,000円〜

預貯金の相続や口座解約に関して相続人の方をサポート

預貯金の相続・口座解約

55,000円〜

家族信託をお考えの方へ

相続のご相談は当相談窓口にお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧

江東区
相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで

運営:司法書士法人リーガルフロンティアWEST

〒135-0044 東京都江東区越中島1丁目2−7 アベニューさくら

0120-275-130

事務所へのアクセスはこちら>

無料相談のご案内・ご予約はこちら