任意後見制度
任意後見制度とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になった時の後見事務の内容と任意後見人を公正証書で決めておく制度です。
なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、選任した任意後見監督人を通じて任意後見人を監督するにとどまります。
この際、任意後見監督人は任意後見人がきちんと仕事をしているかをチェックします。
なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。
任意後見のメリット
○現在、本人に判断能力の低下がなくても利用できること
○信頼できる人に後見人を依頼できること
○どこまでを後見人に依頼するかを柔軟に決められること
○契約内容が登記されるので任意後見人の地位が公的に証明されること
○家庭裁判所が任意後見監督人が選出し、その者が任意後見人の仕事ぶりをチェックすること
任意後見のデメリット
×死後の処理を委任することは出来ない ⇒ 財産管理委任契約、死後事務委任契約でカバーできます。
×取消権や同意権がない
×迅速性に欠ける ⇒ 財産管理委任契約でカバーできます。
×判断能力が低下するまで管理に着手出来ない ⇒ 財産管理委任契約でカバーできます。
×後見人の報酬に併せて、後見監督人の報酬もかかる
この記事の執筆者
- リーガルフロンティアグループ 代表司法書士 小西克広
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保有資格 司法書士(大阪司法書士会所属 第2758番)
宅地建物取引士(未登録)経歴 2003年司法書士試験に合格後、大阪市内の司法書士法人に勤務。
約2年の経験を積み、2005年司法書士法人リーガルフロンティア入所。
2010年に組織変更により、新たに司法書士法人リーガルフロンティア WEST を設立
現在代表社員として、 事務所運営に注力する。
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