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成年後見制度の種類

成年後見制度とは、判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する身近な仕組みです。

成年後見制度には、

(1)任意後見制度
(2)法定後見制度

があります。

(1)任意後見制度

将来、自分の判断能力が衰えた時に備えて、あらかじめ支援者(任意後見人)を選んでおきます。将来の財産や身のまわりのことについて、「こうしてほしい」と、具体的な希望を支援者に頼んでおくことができます。「任意」とは、「自分で決める」ということです。

任意後見人は複数でもかまいませんし、リーガルサポートなどの法人もなることができます。

(2)法定後見制度

すでに判断能力が衰えている方のために、家庭裁判所が適切な支援者を選ぶ制度です。
選ばれた支援者は、本人の希望を尊重しながら、財産管理や身上監護をします。

本人の判断能力の程度に応じて、次の3つのタイプにわけられます。

●補助/判断能力が不十分である
●保佐/判断能力が著しく不十分である
●後見/ほとんど判断することができない

この記事の執筆者
リーガルフロンティアグループ 代表司法書士 小西克広
保有資格 司法書士(大阪司法書士会所属 第2758番)
宅地建物取引士(未登録)
経歴 2003年司法書士試験に合格後、大阪市内の司法書士法人に勤務。

約2年の経験を積み、2005年司法書士法人リーガルフロンティア入所。

2010年に組織変更により、新たに司法書士法人リーガルフロンティア WEST を設立

現在代表社員として、 事務所運営に注力する。

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