江東区で相続・遺言の相談なら

江東区もんなか相続センター

運営:司法書士法人リーガルフロンティアWEST

門前仲町駅から徒歩3分! 越中島駅から徒歩3分!

無料相談受付中

0120-275-130

9:00~17:00(祝日を除く)

おしどり贈与

夫婦間での贈与の特例は、一定の条件を満たせば、2,000万円(基礎控除と合わせれば2,110万円)まで贈与税が発生しないというものです。

婚姻期間が20年以上の夫婦で、贈与の対象が居住用不動産やその購入資金であること以外に、いくつか条件があります。

特例を受けるための適用要件

夫婦間贈与における配偶者控除を受けるためには、以下の条件を満たすことが必要です。

1)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと(内縁関係は認められません)
2)配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産またはその購入資金であること
3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産、または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に居住しており、引き続き住む見込みであること。

※配偶者控除は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができません。

適用を受けるための手続

以下の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要となります。

1)財産の贈与を受けた日から、10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
2)財産の贈与を受けた日から、10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
3)居住用不動産の登記事項証明書
4)その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し

ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。

上記の書類のほかに、居住用不動産の贈与を受けた場合は、その居住用不動産を評価するための書類(固定資産評価証明書など)が必要となります。

配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲

贈与する居住用不動産にも、ある程度の条件が求められます。

■贈与を受けた配偶者が住むための国内の家屋、またはその家屋の敷地であること(居住用家屋の敷地には借地権も含む)

■居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はなく、居住用家屋だけや居住用家屋の敷地だけの贈与を受けることも可能。

この居住用家屋の敷地だけの贈与を受けるときには、次のいずれかに当てはまることが必要です。

(ア)夫または妻が居住用家屋を所有していること
(イ)贈与を受けた夫や妻と同居する親族が居住用家屋を所有していること
※敷地の贈与を受ける場合には敷地の一部の贈与を受けることができます。

※居住用家屋の敷地が借地権のときに金銭の贈与を受けて、地主から底地を購入する場合も認められます。

不動産価格の算定

1)建物に関しては、市区町村で発行される固定資産評価証明書の価格を基準とします。
2)土地に関しては、路線価から算出された価格、または倍数方式により算出された価格を基準とします。
この記事の執筆者
リーガルフロンティアグループ 代表司法書士 小西克広
保有資格 司法書士(大阪司法書士会所属 第2758番)
宅地建物取引士(未登録)
経歴 2003年司法書士試験に合格後、大阪市内の司法書士法人に勤務。

約2年の経験を積み、2005年司法書士法人リーガルフロンティア入所。

2010年に組織変更により、新たに司法書士法人リーガルフロンティア WEST を設立

現在代表社員として、 事務所運営に注力する。

相続・遺言の相談受付中!

0120-275-130

9:00~17:00(祝日を除く)

東京都外の方も
ご相談可能!
相続の専門家が
親身に対応!
1,000件以上の
相談実績
無料相談はこちら

江東区もんなか相続センター主な相続手続きのメニュー

不動産の名義変更をサポート

相続登記サポート

66,000円〜

相続したすべての財産の
相続手続きをサポート

相続手続き
まるごとサポート

165,000円〜

借金・財産の相続放棄の
手続きをサポート

相続放棄サポート

33,000円〜

遺言の内容のアドバイスから
作成までサポート

遺言コンサルディング

110,000円〜

家族信託をお考えの方へ

相続のご相談は当相談窓口にお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧

江東区
相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで

運営:司法書士法人リーガルフロンティアWEST

〒135-0044 東京都江東区越中島1丁目2−7 アベニューさくら

0120-275-130

事務所へのアクセスはこちら>

無料相談のご案内・ご予約はこちら