生前贈与のQ&A
Q1)生前贈与とは何ですか?
A1) 人が死亡してから財産をもらうのではなく、生きているうちに贈与で財産をもらうことです。
Q2)生前贈与をすると、何かメリットがあるのですか?
A2) 生きているうちに財産をもらえるため、相続のときに争いになりません。
Q3)生前贈与は、税金が高いと聞いたのですが?
A3) 贈与税の優遇措置を利用すれば、安価に贈与できることがあります。また、相続税が高額になるような方の場合は、贈与税がかかっても生前贈与を活用したほうが、有利な場合もあります。そのため、贈与税は高いという思い込みは 一度忘れて検討することが必要です。
Q4)贈与税の優遇措置には、どのようなものがありますか?
A4) 相続時精算課税制度と、夫婦間贈与の特例があります。
Q5)相続時精算課税とは何ですか?
A5) 60歳以上の親から20歳以上の子供へ贈与する場合は、2500万円まで非課税で贈与ができる制度のことです。
ただし、相続時に相続財産として再度評価し、精算されます。そのため相続税がかかるような方であれば、最終的にはメリットがない場合もあります。また、一度選択すると従来の歴年課税には戻れません。この制度を利用する際は専門家にあらかじめ相談することをおすすめします。
Q6)祖父から孫への贈与に、相続時精算課税制度は使えますか?
A6) 平成27年1月1日以降の贈与については、推定相続人及び孫に受贈者の対象が拡大されましたので、祖父から孫への贈与にも相続時精算課税が利用できます。
Q7)税務申告は、どのように行うのですか?
A7) 毎年2月1日から3月15日までの間に、税務署備え付けの用紙に必要事項を記入して、必要書類をつけて提出します。
Q8)贈与税以外にかかる経費はありますか?
A8) 不動産の名義を変えるには、登録免許税という税金が必要になります。また都道府県に不動産取得税を支払います。
Q9)固定資産税評価額は、どうすればわかりますか?
A9) ご自宅に郵送される固定資産税納付通知書に記載されています。また、市区町村役場の税務課等で取得できる評価額証明書でもわかります。
Q10)不動産の名義はどうやって変えるのですか?
A10) 不動産の名義を変える申請書に必要書類をつけて法務局に提出します。専門知識が必要なため、専門家である司法書士に依頼するのが一般的です。
この記事の執筆者
- リーガルフロンティアグループ 代表司法書士 小西克広
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保有資格 司法書士(大阪司法書士会所属 第2758番)
宅地建物取引士(未登録)経歴 2003年司法書士試験に合格後、大阪市内の司法書士法人に勤務。
約2年の経験を積み、2005年司法書士法人リーガルフロンティア入所。
2010年に組織変更により、新たに司法書士法人リーガルフロンティア WEST を設立
現在代表社員として、 事務所運営に注力する。
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