自社株式の承継対策
事業承継で経営者の方が最も心配されるのが相続税の問題です。
中小企業の多い日本では、非上場株式や非上場企業の評価が重要になりますが、これが困難です。
非上場会社の評価は、相続税・贈与税の計算上「取引相場のない株式」に分類されます。
大きく分けると、その評価方法は
■純資産価額方式
■類似業種比準価額方式
■配当還元方式
の3つに大別されます。
これらの評価方法は、会社の規模(資産総額・従業員数・売上高等)によって、以下のように変わります。
大会社
原則として、類似業種比準価額方式により評価します。
中会社
類似業種比準価額方式と純資産価額方式を併用して評価します。
小会社
原則として、純資産価額方式によって評価します。
事前に持株、不動産の贈与をしておいたり、他者に売却するなど、長期的効果が期待できる対策をすることが重要です。
また、経営者自身が所有する株式や、経営している会社の自社株や不動産等の財産は、今後の事業継続を考えて後継者へ集中させて引き継がせることが重要です。
不動産の場合であれば、経営者名義のものを会社名義、あるいは後継者名義にする必要があるでしょう。親族や後継者に売却する形式で同時に節税効果を狙うこともあります。
いずれにしても、どのような財産をどのように引き継ぐかは相続人となる親族も含めてよく話し合い、お互いに納得することが必要です。
また、話し合いの前に法務面、税務面、経営面で専門家に相談をするのが望ましいでしょう。
この記事の執筆者
- リーガルフロンティアグループ 代表司法書士 小西克広
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保有資格 司法書士(大阪司法書士会所属 第2758番)
宅地建物取引士(未登録)経歴 2003年司法書士試験に合格後、大阪市内の司法書士法人に勤務。
約2年の経験を積み、2005年司法書士法人リーガルフロンティア入所。
2010年に組織変更により、新たに司法書士法人リーガルフロンティア WEST を設立
現在代表社員として、 事務所運営に注力する。
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