江東区で相続・遺言の相談なら

江東区もんなか相続センター

運営:司法書士法人リーガルフロンティアWEST

門前仲町駅から徒歩3分! 越中島駅から徒歩3分!

無料相談受付中

0120-275-130

9:00~17:00

種類株式の活用

定款整備・内容確認

経営者が亡くなった場合、経営者(会社)=所有者(株主)ではなくなることがあります。

また、株主に相続が発生した場合、経営者が全く知らない人が株主になるということも考えられます。

こういったときに、定款を整備しておけば、ある程度トラブルを予防することが可能です。

定款は分かりやすく言うと、会社と株主との「契約書」のようなものです。

「定款」をきちんと整備しておかないと、後継者の方が思わぬところで失敗をする可能性があります。

経営者=所有者のうちに、定款の整備をしておきましょう。

相続人に対して株式会社の株式を売り渡すように請求できる規定や、特定の株主からだけ株式会社が自己株式を取得し、他の株主には自分も売主に加えるよう請求できないとする規定を加えるケースなどが考えられます。

種類株式の発行に関して

事業承継対策としては種類株式の導入が有効です。

種類株式とは、会社法の規定の範囲内で定款に定めることにより、株主の権利について普通株式とは違った権利を付与したり、株主の権利の一部を制限または剥奪する株式のことです。

種類株式は、以下の9つの権利について異なった株式を発行することが可能です。

もちろん、9つの権利のうち、いくつかの権利を重複して付与したり、いくつかの権利を制限または剥奪をする株式を発行することも可能です。

これらの種類株式の発行により、相続人の中でも後継者のみに議決権を集中させたり、また、拒否権条項付種類株式を保持することにより、後継者の経営が誤った方向に進みそうなときにストップをかけることもできます。

1.剰余金の配当
2.残余財産の分配
3.議決権制限株式
4.譲渡制限株式
5.取得請求権付株式
6.取得条項付株式
7.全部取得条項付種類株式
8.拒否権条項付種類株式
9.種類株主総会において取締役または監査役を選任することができる選任条項株式

種類株式を発行する場合には必ず、各種類株式ごとの発行可能株式総数も一緒に定款で定めておく必要があります。種類株式の発行のときにあわせて定款変更をしてください。

この記事の執筆者
リーガルフロンティアグループ 代表司法書士 小西克広
保有資格 司法書士(大阪司法書士会所属 第2758番)
宅地建物取引士(未登録)
経歴 2003年司法書士試験に合格後、大阪市内の司法書士法人に勤務。

約2年の経験を積み、2005年司法書士法人リーガルフロンティア入所。

2010年に組織変更により、新たに司法書士法人リーガルフロンティア WEST を設立

現在代表社員として、 事務所運営に注力する。

相続・遺言の相談受付中!

0120-275-130

9:00~17:00

東京都外の方も
ご相談可能!
相続の専門家が
親身に対応!
1,000件以上の
相談実績
無料相談はこちら

江東区もんなか相続センター主な相続手続きのメニュー

不動産の名義変更をサポート

相続登記サポート

88,000円〜

借金・財産の相続放棄の
手続きをサポート

相続放棄サポート

33,000円〜

遺言の内容のアドバイスから
作成までサポート

遺言コンサルディング

110,000円〜

預貯金の相続や口座解約に関して相続人の方をサポート

預貯金の相続・口座解約

55,000円〜

家族信託をお考えの方へ

相続のご相談は当相談窓口にお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧

江東区
相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで

運営:司法書士法人リーガルフロンティアWEST

〒135-0044 東京都江東区越中島1丁目2−7 アベニューさくら

0120-275-130

事務所へのアクセスはこちら>

無料相談のご案内・ご予約はこちら