相続税対策
相続税対策としては、以下の2つが代表的なものとなります。
1つ目は、生前贈与を中心とした相続税の節税のための対策。
2つ目は、相続税の納税資金を確保するための対策。
生前贈与によって相続税を節税する
他のページでも触れていますが、生前贈与をすることで、相続税そのものを減らそうとする方法です。
これをすると、相続発生時の財産が減ります。そのため、相続税評価総額が減額され、納めるべき相続税が減ります。
具体的には子どもに毎年資産を贈与し、その資金で子どもを契約者、親を被保険者とする生命保険を契約します。そうすることで親の死亡時に保険金としてまとまったお金が入り、納税資金に充てることができます。
この方法を実行する際に大切なのは、税務署が「贈与事実」の心証を得られるものを確実に残しておくことです。
・毎年、「贈与契約書」を作成し、保存する
・110万円以上の贈与をして、毎年申告書を提出し、納税する
・贈与税申告書を保存する
・贈与者は生命保険料控除を活用しない
・その他、贈与の事実を認定できるものを保存する
受贈者専用の預金口座から保険料の支払をし、通帳・印鑑の保管は受贈者がするといった注意点が色々とありますので、活用については生命保険会社などにご相談下さい。
※なお、相続開始前7年以内の贈与は相続財産に含まれるため、贈与効果はありません。
生命保険を使って納税金を準備する
相続税を不動産などの資産を処分せずに一括で現金で支払えるように、生命保険金を利用して納税資金を準備できるようにする対策です。
具体的には、被相続人の加入している生命保険の受取人を相続人にしておけば、相続人には死亡保険金が入ってきますので相続税を支払うことができます。
さらに、生命保険金の場合、500万円に法定相続人の数を乗じた金額は相続税がかからないことになります(生命保険の非課税限度額といいます)。
保険金受取人を相続人として、保険契約者を被相続人とする契約であれば、相続が開始したときに生命保険契約に関する権利を相続人が引き継ぐことになります。
生命保険契約に関する権利については、相続開始のときに契約を解約するとした場合に支払われる解約返戻金の額によって評価されます。そのため解約返戻金のないものは評価されません。
なお、その権利自体は相続人が引き継いでいくことになりますが、解約返戻金相当額が振込保険料相当額より少ない場合には、相続財産の評価が下がることになります。
相続税対策は、自分の置かれている状況を正確に判断し、どの対策がご自分の状況に合っているかを見極めて、実行することが肝要です。
この記事の執筆者
- リーガルフロンティアグループ 代表司法書士 小西克広
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保有資格 司法書士(大阪司法書士会所属 第2758番)
宅地建物取引士(未登録)経歴 2003年司法書士試験に合格後、大阪市内の司法書士法人に勤務。
約2年の経験を積み、2005年司法書士法人リーガルフロンティア入所。
2010年に組織変更により、新たに司法書士法人リーガルフロンティア WEST を設立
現在代表社員として、 事務所運営に注力する。
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