相続税・贈与税改正のポイント
平成27年1月1日より相続税・贈与税の改正が施行されました。
この改正により基礎控除が引下げられ、課税対象者が増えることとなりました。
そこで、以下にポイントをまとめましたのでご確認ください。
ポイント1:相続税の基礎控除が4割縮小!
これまでよりも相続税の基礎控除が下がるため、今まで相続税がかからなかった家庭も課税されるケースが増えます。一方で、未成年者や障害者の方の控除は強化されるようになります。
基礎控除
平成26年以前 5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数
平成27年以降 3,000万円+600万円×法定相続人の人数
未成年者控除
平成26年以前 6万円×20歳に達するまでの年齢
平成27年以降 10万円×20歳に達するまでの年齢
障害者控除
平成26年以前 6万円×85歳に達するまでの年齢
平成27年以降 10万円×85歳に達するまでの年齢
※特別障害者の場合、平成26年以前12万円⇒改正後20万円になります。
ポイント2:相続税の税率が一部5%アップ!
遺産の総額が2億円超3億円以下の人と、6億円超の人は税率が平成26年以前よりも5%高くなります。
法定相続分に応じた基礎控除 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | – |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1700万円 |
3億円以下 | 40% ⇒ 45% | 1700万円 ⇒ 2700万円 |
6億円以下 | 50% | 4700万円 ⇒ 4200万円 |
6億円超 | 50% ⇒ 55% | 4700万円 ⇒ 7200万円 |
ポイント3:子や孫への贈与がしやすくなる!
父母や祖父母など直系尊属から20歳以上の人が3,000万円以下の贈与を受ける場合には、全体的に税率が低くなります。(パターンA)
また、3,000万円を超える高額な贈与は、税率の引き上げがある一方、1,000万円~1,500万円以下は平成26年以前より5%低くなります。(パターンB)
基礎控除を差し引いた後の課税価格 | パターンA | パターンB | ||
税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | |
200万円以下 | 10% | – | 10% | – |
300万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20%⇒15% | 25万円⇒10万円 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30%⇒20% | 65万円⇒30万円 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40%⇒30% | 125万円⇒90万円 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 50%⇒40% | 225万円⇒190万円 | 50%⇒45% | 225万円⇒175万円 |
3,000万円以下 | 50%⇒45% | 225万円⇒265万円 | 50% | 225万円⇒250万円 |
4,500万円以下 | 50% | 225万円⇒415万円 | 50%⇒55% | 225万円⇒400万円 |
4,500万円超 | 50%⇒55% | 225万円⇒640万円 | 50%⇒55% | 225万円⇒400万円 |
ポイント4:教育資金の一括贈与が可能に!
贈与を受ける側が30歳未満の直系卑属の場合、教育資金としてならば最大1,500万円(学校外に支払われる金銭については500万円)まで一括で贈与しても贈与税がかかりません。
<条件>
平成25年4月1日から平成31年3月31日までに、金銭を拠出して金融機関に預けた場合。教育資金とは、学校などに支払う入学金や学校以外に支払う金銭のこと
その他、税制改正に関する詳しい内容はお問い合わせください。
相続税や贈与税に詳しい税理士をご紹介させていただきます。
この記事の執筆者
- リーガルフロンティアグループ 代表司法書士 小西克広
-
保有資格 司法書士(大阪司法書士会所属 第2758番)
宅地建物取引士(未登録)経歴 2003年司法書士試験に合格後、大阪市内の司法書士法人に勤務。
約2年の経験を積み、2005年司法書士法人リーガルフロンティア入所。
2010年に組織変更により、新たに司法書士法人リーガルフロンティア WEST を設立
現在代表社員として、 事務所運営に注力する。
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