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相続税の失敗事例

失敗事例1

夫の死後、税務署による財産調査の結果、地下鉄駅近くの一等地に広い土地を所有していたことが判明しました。

そしてそこには妻名義の賃貸マンションが建っていました。

一般的には地代の支払いが発生しますが、夫の土地ということで地代の支払いはなし。

いわゆる「使用貸借(私に無償で土地を貸している)」 状態でした。

しかし土地を無償で貸していたため、貸宅地とは認められませんでした。

そのことによって、数億円の56割の評価減を受けることが出来ませんでした。 

もし地代の支払いをしていれば、 高額な相続税を支払う必要などなかったのに……。

このケース、妻が地代を支払うことで、土地の評価額が約半分になり節税対策になったわけですが、実際に借地としての契約をしておらず、借地料の授受も行っていませんでした。

当然、相続税の節税対策にはなりませんでした……。

自分で勝手に判断せずに、専門家に一度意見を聞くようにしましょう。

失敗事例2

Aさんは、父が亡くなったので、父が商売をしてきた関係で長年お世話になっている顧問税理士に相続税の申告をお願いしました。

今までの父の確定申告をしてきて、財産もある程度分かっており、一番適切な判断をしてくれるはずと考えての判断でした。

そうこうしているうちに、 Aさんは、この税理士に言われるがままに書類を準備し、その結果8,000万円の相続税を支払うことになってしまいました。

あまりの大きい額にびっくりしたAさんはどこかおかしいのではと勘ぐり、学生時代の同級生の税理士に相談してみました。

すると、あまりにも大ざっぱな土地評価で、相続財産が1億円も過大評価されていることが判明したため、税務署に「更正の請求」をして処理しました。

しかし、申告は期限内にしたものの、期限後に納付したため、延滞税を負担するとともに、税理士への報酬も2人分程度かかってしまいました。

なお、後で分かったことですが、当初依頼した税理士は23年に1度くらいしか相続税の申告をしておらず、相続に関してはあまり得意ではなかったようです。

相続税に強い税理士に初めから依頼すべきでした。

この記事の執筆者
リーガルフロンティアグループ 代表司法書士 小西克広
保有資格 司法書士(大阪司法書士会所属 第2758番)
宅地建物取引士(未登録)
経歴 2003年司法書士試験に合格後、大阪市内の司法書士法人に勤務。

約2年の経験を積み、2005年司法書士法人リーガルフロンティア入所。

2010年に組織変更により、新たに司法書士法人リーガルフロンティア WEST を設立

現在代表社員として、 事務所運営に注力する。

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