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東和銀行の相続手続きについて

本ページでは東和銀行の相続手続きのポイントと注意点を解説します。

※東和銀行のホームページではありませんのでご注意ください。

東和銀行の相続手続きに関する無料相談実施中!

ここでは東和銀行の相続手続きの流れ、手続きに必要な書類、手続きでつまずきやすいポイントなど、東和銀行の相続手続きにお困りの方へのお役立ち情報をご案内させていただきます。

相続手続きを始める方は、まずは東和銀行の口座がないかどうか確認してみましょう。

東和銀行の預金の相続手続きをはじめとして、お客様にどのような手続きが必要なのかをご案内させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。

当事務所では、東和銀行の預金の相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。

このような豊富な相談経験を活かし、お客様に必要な手続きと最適なサポートを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

東和銀行の相続手続きの流れ

東和銀行の預金の相続手続きの流れは、事情によって多少異なりますが、おおむね以下の通りです。

1.取引店へ連絡する

2.必要書類を準備する

3.戸籍等の必要書類を提出する

4.払戻・名義変更等が行われ、手続き完了

以下、それぞれの手順について詳しく解説します。

東和銀行の相続手続きの流れ・必要書類について

① 取引店へ連絡する

まずは取引店に相続が発生した旨を電話でご連絡ください。取引内容、相続のケースに応じ、具体的な手続き方法を案内してくれます。

東和銀行では、必要な書類については電話で案内してくれます。

ケースに応じて来店が必要な場合と、不要な場合があります。

問い合わせの際には、預金通帳とカード(あれば遺言書)を手元に用意すると、スムーズに話が進みます。

>亡くなったことを伝えた時点から、相続手続きが完了するまで、亡くなった方の口座からの預金の引き出し、引き落とし等はできなくなりますのでご注意ください

亡くなった方の口座が不明な場合には、その旨を伝えれば全店照会(名寄せ)をしてくれます。

名寄せにより他の支店に口座があることが判明することもあります。

不明な口座がある事がわかったら、残高証明書などを取得して調査をしておきましょう。

来店する場合は、運転免許証・健康保険証等の本人確認書類をご持参ください。

② 必要書類を準備する

案内に沿って必要書類を揃えます。東和銀行の相続手続きに必要な書類は、相続関係その他の事情によって多少異なりますが、概ね以下の通りです。

※貸金庫契約がある場合や融資取引がある場合等、相続のケース、ご生前のお取引内容によってはこれ以外の書類が必要になることもあります。詳しくはお取引店にお問い合わせください。

原則として必要な書類(相続人全員による手続き)
① 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本等(除籍謄本・改製原戸籍謄本含む)

原則として被相続人が生まれた時から亡くなった時までの連続した戸籍謄本等。

② 相続人全員の戸籍謄本 ※法定相続情報一覧図による代用も可

亡くなった日以降に発行された相続人の現在の戸籍謄本。※被相続人と同一戸籍の方については不要。

③ 相続人全員の印鑑証明書等

相続人全員分 各1通(発行後6か月以内のもの)(海外在住の方は、在外公館交付のサイン証明書・在留証明書等)

④ 相続関係届出書

東和銀行所定の書類。※実印・自署が必要

⑤ 通帳・証書・キャッシュカード等

紛失している場合は不要。

⑥ 相続手続をする方の本人確認書類

来店する方の本人確認書類。※運転免許証・健康保険証・パスポート・マイナンバーカード等

遺産分割協議書がある場合に必要な書類
遺産分割協議書の原本

相続人全員の署名押印(実印)があるもの

遺言書がある場合に必要な書類

【イ】遺言公正証書がある場合

・ 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本等  

・ 相続預金を承継される方が相続人(受遺者)であることがわかる戸籍謄本・住民票等

・ 遺言書の正本又は謄本

・ 相続預金を承継される方の印鑑登録証明書※遺言執行者が指定されている場合は遺言執行者の印鑑証明書

【ロ】自筆証書遺言書がある場合

・ 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本等

・ 相続預金を承継される方が相続人(受遺者)であることがわかる戸籍謄本・住民票等

・ 検認済遺言書の原本 又は 遺言書情報証明書(自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合)

・ 相続預金を承継される方の印鑑登録証明書

家庭裁判所の調停・審判があった場合に必要な書類

【ハ】家庭裁判所の調停があった場合

・ 遺産分割調停調書の正本または謄本

・ 相続預金を承継される方の印鑑登録証明書

【二】家庭裁判所の審判があった場合

・ 審判書の正本または謄本、および審判確定証明書

・ 相続預金を承継される方の印鑑登録証明書

③ 戸籍等の必要書類を提出する

戸籍等の必要書類が揃ったら、窓口で提出します。(あらかじめ連絡してから窓口へ赴く方がスムースです)

東和銀行の預金等の相続手続きについては、下記の2つの方法があります。

【解約払戻】

預金等を解約して、現金(振込)によって支払いを受ける手続き。

【名義変更】

預金等の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続き。

※定期預金等で解約せずにそのまま引き継ぎたい場合などに名義変更を行います。

普通預金については解約して返戻を受けることがほとんどでしょうが、金利が高い定期定期預金や、投資信託や国債等の金融商品については。どちらの方法で手続きを行うか、あらかじめ考えておきましょう。手続きによって必要書類が異なる場合もあるので注意しましょう。

※金融商品等の内容によっては、解約返戻又は名義変更のどちらかでしか手続きできない場合もあります。

④ 払戻・名義変更等が行われ、手続き完了

提出書類に不備が無ければ、通常1~3週間くらいで指定の口座に振込み等が行われ、手続き完了となります。

最初の問い合わせ先、予約、郵送手続きについて

東和銀行の相続手続きについて、最初の問い合わせ先、取引店以外での対応の可否、事前予約の要否、郵送手続きの可否については以下の通りです。

問い合せ先

取引のあった支店(取引店が不明な場合は亡くなった時の住所の最寄りの支店にご相談ください。)

取引店以外での対応

対応可能、郵送でのお手続きとなります

来店の際の事前予約の要否

必要(事前に電話でご連絡ください。)

郵送による手続き

郵送にてのお手続きとなります。

残高証明書や取引履歴の発行について

相続税申告が必要な場合など、相続の状況によっては、残高証明書や取引履歴(取引明細や入出金明細という事もあります)が必要になることがあります。

被相続人の残高証明書については、共同相続人の一人からや遺言執行者等の請求により発行が可能です。この場合、以下の書類が必要となります。

【必要書類】

戸籍謄本など、口座名義人さまがお亡くなりになったことが確認できる書類

お手続きされる方が相続人・遺言執行者・相続財産管理人であることが確認できる書類

お手続きされる方の実印および印鑑登録証明書(発行より6ヵ月以内のもの)

お亡くなりになったお客さまのお取引内容がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)

【手数料】

●残高証明書発行・・・880円(1通につき)

●預金入出金取引証明を発行の場合
(5年以内の期間)明細1年分につき1,100円
(5年超の期間)5年分の手数料5,500円に加えて、5年を超える明細1ヵ月分につき550円

1年分とは、指定日から翌年の指定日の前日までです。

    1. (例)2020年10月1日~2021年9月30日の場合、「1年分」、2019年10月1日~2021年9月30日の場合、「2年分」と計算します。

残高証明書、預金入出金取引証明は、お手続後、約1週間~10日で、お手続時にご記入いただいたご住所へ郵送いたします。

休日をはさむ場合や、お取引内容によっては、発行日までに日数をいただく場合がございます。

定期預金などの未払利息の証明が必要な場合は、残高証明書のご依頼時にお申し出ください。

貸金庫について

亡くなった方が金融機関に貸金庫をお持ちだった場合、預貯金等の相続手続きの際に、貸金庫についても解約(または名義変更)を行う必要があります。

貸金庫を利用していたかどうか確認する方法ですが、金融機関に直接確認するほか、通帳の履歴を見ることで判明することもあります(年に1回”貸金庫利用料”等の名目で引き落としがされていることが多いです)。

故人名義の貸金庫契約がある事がわかったら、できるだけ早めに中身を確認しましょう(遺言執行者がいない場合、確認のためには原則として相続人全員の同意が必要です)。

相続人の数や取引のあった金融機関の数が多ければ、その分相続手続きも手間と時間がかかります。当事務所では各種金融機関の名義変更もまるごとサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

 

東和銀行の相続手続きのつまずきポイントについて

東和銀行を含む金融機関の相続手続きをご自身で行う場合、多くの方がつまずくポイントとしては、主に以下の3つが挙げられます。

① 平日に窓口に行く時間が取れない。

金融機関の窓口は、ほとんどの場合15時で閉まってしまいます。中には14時までに受付をしないと駄目、というところもあります。

仕事や家事育児などで忙しい中、わざわざ時間を作って出向くのは厳しい…という方も多いのではないでしょうか。

② 相続財産の種類や数が多く、把握するだけでも時間がかかる。

亡くなった方が各地に不動産をお持ちだった場合や、株式や投資が趣味だった場合などは、財産の全容を把握するだけでもかなりの時間がかかります。

特に相続税申告が必要な場合は、すべての財産についてその有無や詳細を調査しなくてはなりませんが、普通の方が、様々な種類の財産について漏れのないよう効率よく調べるのは至難の業です。ようやく調査が終わったころには申告期限が過ぎてしまっていた…という事になってしまうかもしれません。

③ 相続手続きや死後手続きについて相談できる人がいない。相談しても見当違いのことを言われてしまう。

相続は財産にかかわるデリケートな問題のため、わからないことがあってもなかなか他人には相談しづらいものです。特に相続人が一人しかいない場合や、動けるのが自分一人しかいない場合は他に頼れる人もいないため、不安になることも多いでしょう。

また、相談できる方がいたとしても、相続をめぐる事情は人によって千差万別なため、自分の経験が他人には全く当てはまらないという事はよくあります。そのため、相談をしても見当違いのアドバイスをされてしまったり、複数の人から正反対の事を言われたために余計に混乱してしまったという話もよく聞きます。

 

東和銀行の相続手続きの代行を当事務所に依頼した場合

東和銀行の相続手続きについては、上記のようなつまずきポイントがあるため、ご自身で行おうとしたものの、やっぱり専門家に依頼することにした、という方も多いです。

閉所では、面倒な相続手続きをまるごとおまかせできる「相続丸ごとサポートプラン」をはじめとした相続代行サービスを提供しておりますので、東和銀行の相続手続きについても代行が可能です。

東和銀行を含む金融機関の相続手続きを、当事務所にご依頼いただいた場合の主なメリットは以下のとおりです。

メリット1:金融機関とのやり取りは基本的に当事務所が行うため、お客様が連絡をしたり、窓口に行ったりする必要はありません。

  • 相続手続きが進まないことで起こるトラブル

  • 相続の専門家がまるっと代行することで円滑に

相続手続きは期限(相続放棄3ヶ月、相続税申告10ヶ月など)のある手続きがあります。

また、手続きが進まないからといって放置すると、相続人が認知症になってしまったり、亡くなってしまい数次相続が発生したり、さらに複雑で誰も手が付けられない状況になる恐れがあります。

丸ごとサポートプランでは、下図のとおり、専門家が様々な手続きをすべて代行します。

メリット2:感情が絡む相続を専門家が第三者の中立的な立場でサポートすることで円満な相続を実現

感情的な対立、認識違いによる争族トラブル

専門家が中立的な立場から、事実・法律に基づきサポート

メリット3:これまでの相続手続きの経験から相続手続き発生後のライフプランまでご提案

分けにくい不動産や税金に絡むトラブル

財産の整理整頓・将来に向けた最適なライフプランで安心を実現

     

     

    面倒だけどやらなきゃダメ? 相続手続きを行う必要性・メリットとは?

    東和銀行の預金の相続手続きや、その他の相続手続きを行うことを面倒に感じている方も多い多いかもしれません。

    しかし、相続手続きを放置してしまうと、時間が経てば経つほど様々な問題が発生し、解決するのが難しくなります。逆に相続手続きを早期に行うメリットとしては、以下のようなことが挙げられます。

    1.相続人間のトラブルを防ぐことができる

    亡くなった方の財産について、誰がどのような割合で取得するかをきちんと決め、遺産分割協議書を作っていたのに、その後の名義変更や解約手続きを放置していたせいで、後々相続人の間でトラブルになってしまったというケースは少なくありません。

    例えば、必要書類の手配をめぐってトラブルになってしまうケースです。金融機関での相続手続きの際は、相続人の印鑑証明書は発行から6か月以内のものを求められます。

    期限を過ぎてしまったので取り直しをお願いしたところ、やっぱり気が変わったと言われ遺産分割のやり直しを主張されてしまった方や、そもそも連絡がつかなくなってしまった方も今までにいらっしゃいました。

    また、2019年の民法改正によって、法定相続分を超える部分の取得については相続登記が対抗要件となったため(民法第899条の2)、他の相続人が事実と異なる登記を勝手に行ったとしても、そのことを知らない第三者には権利を主張できなくなってしまいました。

    相続登記を放置してしまうと、本来貰えるはずの権利を失ってしまう可能性があるということです。

    これらのトラブルは、相続手続きを速やかに完了させることで、未然に防ぐことができます。

    2.借金等の債務を回避することができる

    亡くなった方に借金などの債務がある場合、原則として相続人が引き継ぐことになります。マイナスの財産がプラスの財産を上回りそうな場合は、「相続放棄」や「限定承認」を行う事で借金等の支払い義務から逃れることができます。

    【相続放棄】

    被相続人のマイナスの財産もプラスの財産も全く受け継がないことをいいます。相続放棄するには、相続が開始した後に家庭裁判所での手続きが必要です。

    【限定承認】

    被相続人の債務額が不明の場合などに、相続財産の範囲で債務を精算したうえで、プラスの財産が残った場合のみ受け継ぐことをいいます。こちらも家庭裁判所での手続きが必要です。

    上記のどちらかの方法によって債務の支払いを回避することができるのですが、両方とも家庭裁判所での手続きが必要な上、原則として亡くなってから3か月以内という厳しい期間の制限があるため、迅速に手続きを行わなくてはなりません。

    3.相続財産を適切な時期に処分することができる

    亡くなった方の財産は、手続きをしなければ被相続人の名義のままです。また、被相続人名義のままでは、基本的に財産を処分することはできません。

    そのため、相続手続きを放置してしまうと、いざお金が必要になったときに預貯金を引き出せない、株式を現金化できない、不動産を売却できないなどの事態が起こり得ます。

    特に株式等の証券や不動産については、売り時を逃してしまったせいで、何百万円、何千万円も損してしまったという事もあり得るので、相続発生後は速やかに名義変更等の手続きを行っておくべきです。

    東和銀行の相続手続きを含む相続手続きでお悩みの方は

    大切な方が亡くなったばかりで精神的余裕がない、仕事や家事育児で忙しく時間が取れない、事務作業が苦手なのでできれば誰かに丸投げしたい、等の様々な理由からご自身で手続きを行うのが難しい方も多いと思います。

    当事務所ではそんな方々のために、面倒な相続手続きを一括しておまかせいただける「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとしたさまざまな相続サービスを提供しております。

    当事務所にご依頼いただければ、戸籍の収集から、相続財産の調査、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成及び署名捺印の手配、各種名義変更・解約手続きまで全て代行・サポートさせていただくので、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。

    ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。

    預貯金の相続手続きを含む相続手続きは当事務所にお任せください!

    当事務所では、東和銀行やそのほかの金融機関の預貯金の相続手続きのサポートを、これまで数多く行っております。

    これまでの豊富な経験をもとに、サポート・アドバイスを行うので、お客様がお持ちのお悩みはもちろん、自分では気づかなかったような問題まで解決することが可能です。

    相続に精通した司法書士が親切丁寧に対応させていただきますので、ご依頼を検討中の方は、まずは無料相談をご利用ください。

     

    東和銀行の相続手続きの問い合わせ先・支店等

    最後に、東和銀行の相続手続きをご自身で行う方のために、相続手続きに関する問い合わせ先や当事務所周辺の店舗情報をご案内します。

    ※当事務所は東和銀行の問い合わせ窓口ではありませんのでご注意ください。

    具体的な手続き方法や手続きの進捗状況などのお問い合わせにはお答えできません。ご用件のある方は直接金融機関へご連絡ください。

    江東区の東和銀行の店舗・ATM情報

    支店及び出張所

    ●深川出張所

    住所:〒136-0076 東京都江東区南砂七丁目4番8号

    営業時間:平日9:00~15:00

    ●葛西出張所

    住所:〒136-0076 東京都江東区南砂七丁目4番8号

    営業時間:平日9:00~15:00

    ●南砂支店

    住所:〒136-0076 東京都江東区南砂七丁目4番8号

    営業時間:平日9:00~15:00

    ATM

    ●深川ATM

    住所:〒135-0011 東京都江東区扇橋一丁目12番15号

    営業時間:平日 9:00~20:00 

         土曜 9:00~20:00 

         日曜 9:00~20:00

     

    この記事の執筆者
    リーガルフロンティアグループ 代表司法書士 小西克広
    保有資格 司法書士(大阪司法書士会所属 第2758番)
    宅地建物取引士(未登録)
    経歴 2003年司法書士試験に合格後、大阪市内の司法書士法人に勤務。

    約2年の経験を積み、2005年司法書士法人リーガルフロンティア入所。

    2010年に組織変更により、新たに司法書士法人リーガルフロンティア WEST を設立

    現在代表社員として、 事務所運営に注力する。

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