江東区で相続・遺言の相談なら

江東区もんなか相続センター

運営:司法書士法人リーガルフロンティアWEST

門前仲町駅から徒歩3分! 越中島駅から徒歩3分!

無料相談受付中

0120-275-130

9:00~17:00(祝日を除く)

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに、遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するもので、安全で確実な遺言書であることは間違いありません。

口述の際には、2名以上の証人立会いが必要です。

公証人が作成した遺言書に、遺言者、証人、公証人が署名押印すれば、公正証書として認められます。

公正証書遺言の作成手順

(1)誰に、どの財産を、どれだけ相続させるのかあらかじめ決める

①財産の洗い出し

まずは遺言者自身の財産の洗い出しを行います。

多くの人の該当する財産として、不動産、預貯金、株式があります。
特に預貯金については、通帳等を確認しながら定期預金を含めて現在の残高がいくらあるのかを確認しておく必要があります。

①不動産…「固定資産税納税通知書」を確認(毎年届くもの)
②預貯金…各金融機関が口座あれば、各金融機関ごとの通帳を確認
③株式…毎年証券会社から届く「取引残高報告書」を確認

②誰に相続をさせるかを決める(財産を渡す人を決定)

上記で洗い出した財産をもとに、遺言を作成する本人が「誰に財産を渡したい」のか決定します。
これは、第三者が決めることができませんので、予め確定するようにしましょう。

(2)証人を2人以上を決定

※推定相続人、未成年者、公証人の配偶者・四親等以内の親族、書記および使用人などは証人の資格がありません。

(3)公証人と日時を決定

公証役場に依頼し、出向けない場合出張してもらうことも可能です。

(4)必要書類を収集

ⅰ)遺言者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)、戸籍謄本(遺言者と相続人との続柄がわかるもの)

ⅱ)住民票(相続人以外の人に遺贈する場合)、法人の登記簿謄本(会社等の法人に遺贈する場合)

ⅲ)財産特定のための不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書

ⅳ)預金通帳のコピー

ⅴ)証人の住民票

などが必要です。

(5)遺言の原案を作成

作成された原本は、原則として20年間公証役場に保管されます。
20年間の期間が経過した後でも、特別の事由により保管の必要がある場合は、その事由がある間は原本は保管されます。

実務の対応としては、20年経過後も原本を保管しているのが通常ですので、事前に公証役場に確認しておくのがよいでしょう。

公正証書遺言をお勧めする理由

遺言書の紛失や偽造を防止できることと、法的に間違いのないものが作成できることです。

また、公正証書遺言は、日本公証人連合会が運営する検索システムに登録され、全国どこの公証役場でも検索でき、遺言公正証書の有無は容易に確認できるようになっています。

遺言者の生前は、公正証書遺言の閲覧、謄本の請求は、遺言者本人以外はできません。

この記事の執筆者
リーガルフロンティアグループ 代表司法書士 小西克広
保有資格 司法書士(大阪司法書士会所属 第2758番)
宅地建物取引士(未登録)
経歴 2003年司法書士試験に合格後、大阪市内の司法書士法人に勤務。

約2年の経験を積み、2005年司法書士法人リーガルフロンティア入所。

2010年に組織変更により、新たに司法書士法人リーガルフロンティア WEST を設立

現在代表社員として、 事務所運営に注力する。

相続・遺言の相談受付中!

0120-275-130

9:00~17:00(祝日を除く)

東京都外の方も
ご相談可能!
相続の専門家が
親身に対応!
1,000件以上の
相談実績
無料相談はこちら

江東区もんなか相続センター主な相続手続きのメニュー

不動産の名義変更をサポート

相続登記サポート

66,000円〜

相続したすべての財産の
相続手続きをサポート

相続手続き
まるごとサポート

165,000円〜

借金・財産の相続放棄の
手続きをサポート

相続放棄サポート

33,000円〜

遺言の内容のアドバイスから
作成までサポート

遺言コンサルディング

110,000円〜

家族信託をお考えの方へ

相続のご相談は当相談窓口にお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧

江東区
相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで

運営:司法書士法人リーガルフロンティアWEST

〒135-0044 東京都江東区越中島1丁目2−7 アベニューさくら

0120-275-130

事務所へのアクセスはこちら>

無料相談のご案内・ご予約はこちら