遺言の失敗事例
失敗事例1
真山さん(仮名)は、子供のうちの一人(A)と同居していました。Aはほかの兄弟たちが真山さんに会ったり、旅行や買い物に連れて行くことに対して、ヒステリックに拒絶し、『会うときは自分を通さなければいけない』と言ってききませんでした。
少し極端ですが、親思いの良い子どもだと他の兄弟たちは思っていました。
しかし、他の兄弟たちは、真山さんが亡くなった後にようやく真山さんを自分たちに会わせない理由が分かったのです。
真山さんはAに全財産を相続させるという内容の自筆証書遺言を作成していました。Aは真山さんが新たに別の内容の遺言を作成することがないように他の兄弟たちから遠ざけていたのです。
真山さんが亡くなった後、他の子どもたちは、遺産調査や遺留分減殺請求に多大な労力を強いられることになりました…。
このように、なんらかの予兆や独り占めなどを考えているような相続人がいる場合には、専門家を介さないと平穏に相続手続きは終了しません。
結局、この兄弟は不仲になってしまい、ずっとお互いを恨まなくてはいけなくなってしまいました。
こんな不幸なことはほかにありません。
早い段階で、専門的知識のある司法書士などに相談するのが一番良いと思われます。
失敗事例2
私(高野)の兄、洋介は妻子と長年別居しており、近所に住む姉の雅子と私が洋介の生活を面倒見ていました。そのため、洋介は自分の妻子には相続させず、雅子と私に遺産を相続させたいと生前話しておりました。
しかし、洋介は遺言を残すことなく、他界してしまいました。そのため私と雅子は洋介の遺産を相続することなく、洋介の妻や子供が全ての遺産を相続しました。
後に専門家に話を聞くと、「妻子の遺留分が存在するので、遺産全部を渡さないことは不可能だったが、遺言に一言『雅子と私にも相続をさせる旨』を記しておけば、遺贈という形式で遺産は相続できました。」と話してくれました。
この話を聞き、相続して欲しい人に相続をさせられず、相続させたくない人に財産が渡ってしまい、洋介がかわいそうでなりません。
また、私は洋介に遺言を書かせなかったことを心の底から後悔しています。
この記事の執筆者
- リーガルフロンティアグループ 代表司法書士 小西克広
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保有資格 司法書士(大阪司法書士会所属 第2758番)
宅地建物取引士(未登録)経歴 2003年司法書士試験に合格後、大阪市内の司法書士法人に勤務。
約2年の経験を積み、2005年司法書士法人リーガルフロンティア入所。
2010年に組織変更により、新たに司法書士法人リーガルフロンティア WEST を設立
現在代表社員として、 事務所運営に注力する。
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