生前贈与
ここでは、生前贈与について詳しくご説明します。
暦年贈与と連年贈与
より節税効果の高い贈与をするために、正しい方法をお教えします。
詳しくは、暦年贈与と連年贈与をご覧ください。
相続時精算課税制度とは
相続時精算課税を選択した贈与者ごとに、贈与財産の価額の2500万円まで贈与税がかからないという特別控除を受けることができます。
詳しくは相続時精算課税をご覧ください。
住宅取得資金の特例
直系尊属から住宅を取得する目的で資金援助をしてもらう場合、贈与税が大幅に軽減されます。条件は複数あるため、事前に調べておきましょう。
詳しくは、住宅取得資金の特例をご覧ください。
おしどり贈与(夫婦間贈与)の特例
婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産やその購入資金の贈与が行われた場合に、一定の条件に当てはまれば、2,000万円(基礎控除と合わせれば2,110万円)まで贈与税がかからないという制度です。
詳しくは、おしどり贈与(夫婦間贈与)の特例をご覧ください。
負担付死因贈与契約とは
負担付死因贈与契約とは、「私が死ぬまで私の介護をしてくれたら、自宅の土地建物を譲る」というように、一定の約束を守ることを条件に財産を譲るという、贈与者と受贈者(贈与を受ける人)との合意のことです。
トラブルにならないためにも事前にどんなものか理解しておきましょう。
詳しくは(負担付)死因贈与契約をご覧ください。
この記事の執筆者
- リーガルフロンティアグループ 代表司法書士 小西克広
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保有資格 司法書士(大阪司法書士会所属 第2758番)
宅地建物取引士(未登録)経歴 2003年司法書士試験に合格後、大阪市内の司法書士法人に勤務。
約2年の経験を積み、2005年司法書士法人リーガルフロンティア入所。
2010年に組織変更により、新たに司法書士法人リーガルフロンティア WEST を設立
現在代表社員として、 事務所運営に注力する。
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