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成年後見

ここでは、後見について「成年後見の申立」から「任意後見制度」まで解説していきます。

成年後見制度の種類

成年後見制度とは、認知症、知的障害などの原因により悪徳商法の被害などの財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれることがないように、法律的観点から様々な場面で支援する仕組みです。

詳しくは、成年後見制度の種類をご覧ください。

成年後見の申立

成年後見(法定後見)とは、認知症、知的障害などが原因で判断能力を欠く方について、申立により家庭裁判所が成年後見人を選任する制度です。

詳しくは、成年後見の申立をご覧ください。

任意後見とは

任意後見とは、判断能力が実際に低下する前に、信頼できる家族や弁護士、司法書士、行政書士などの専門家に、将来的に判断能力が低下した際に自らの後見をしてもらう契約を結ぶことができる制度です。

詳しくは、任意後見制度をご覧ください。

後見人等の選び方

後見人とは、財産の処分契約等に関して、法定代理人となる者のことをいいます。簡単にいうと、財産を代理として担う人のことを指します。
大切な財産を担う後見人はどのようにして選んだら良いのでしょうか?

親族が後見人になることもできますが、弁護士や司法書士、行政書士が後見人になることもできます。

詳しくは、後見人の選び方をご覧ください。

財産管理委任契約とは

財産管理委任契約とは、自分の財産の管理やその他生活上の事務の全部、または一部についての代理人となってもらえる人を選んで、具体的な管理内容を決めて委任するものです。

精神上の障害による判断能力の減退が無くても契約できるため、将来の財産管理上のリスクを低減できる手段の一つです。

詳しくは、財産管理委任契約をご覧ください。

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、葬儀や埋葬に関する事務を委託する契約のことです。
自分が亡くなると、相続手続き、相続財産の管理または処分等、相続人に多くの事務的な負担が発生します。
そのような負担を回避する手段の一つです。

詳しくは、死後事務委任契約をご覧ください。

この記事の執筆者
リーガルフロンティアグループ 代表司法書士 小西克広
保有資格 司法書士(大阪司法書士会所属 第2758番)
宅地建物取引士(未登録)
経歴 2003年司法書士試験に合格後、大阪市内の司法書士法人に勤務。

約2年の経験を積み、2005年司法書士法人リーガルフロンティア入所。

2010年に組織変更により、新たに司法書士法人リーガルフロンティア WEST を設立

現在代表社員として、 事務所運営に注力する。

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